「遺言」は、その言葉のとおり「遺す言葉」です。遺言書の本質は「遺言者の家族への想いを、どれだけ言葉で遺すか」にあると思います。財産の分配方法だけを記した遺言書が多く見受けられますが、それだけでは故人の想いや感情は分かりません。財産の分配方法だけを記した遺言書は、無機質で、その内容が相続人の意に反する内容であった場合には遺言書があることによって、むしろ相続争いの元となる場合もあります。
遺言書は単に相続財産の分配についての意思表示にとどまらず、実際に感謝の言葉を用いて文章を綴ることができます。遺言書は家族への“手紙”として、愛情や感謝の念、これからのことなど、ご自身の思いを表現できるものなのです。私達は、その作成のお手伝いをさせていただきたいと考えております。
まだまだ先のことと考えずに、ご自身の思いを遺言書という形で残しておかれることをおすすめいたします。
司法書士法人リーガルシップでは、遺言書作成に関する相談も受け付けておりますので、ご相談ください。
遺言書には次のような種類の遺言があります。
●公証役場へ出向かなければならない
●家庭裁判所での検認の手続きが必要となる
遺言書の死後、親族にこの手続きの手間がかかります。
●要件を満たしていないと、無効な遺言となる可能性がある
当事務所では、最も安全にかつ適確にご意思を残すことができる公正証書遺言をおすすめいたします。
せっかく遺言書を作成しても財産の記載に漏れがあったりした場合は、その財産については効力は生じません。ですので、不動産や預貯金に限らず、有価証券や高価な貴金属など全ての財産について記載するようにしましょう。
それに加えて、「その他一切の財産は~に相続させる」等の文言を用いれば、遺言時から死亡する時までに増加した財産を含め、全ての財産を対象とすることができます。
また、用いる文言についてですが、できるだけ正確にわかりやすい書き方にしましょう。読み方によっては異なる解釈ができるような書き方では、遺言者の方の意思が正確に伝わらず、かえって争いの元となってしまいます。
なお、遺言は、15歳以上であれば、未成年者でも書くことができます。
遺言者の方が亡くなられた後には、遺言の内容を実現するために不動産の名義変更(相続登記)や、預金口座の払い戻しや解約手続きを行うことになります。その際、遺言の対象となっていない他の相続人の方々の実印が必要となる手続きがでてきます。遺言者の方のご意思とはいえ、自らの相続分が減少したり、全くもらえなくなったりした相続人の方に印鑑をいただくのは、面倒ですし、協力を得られるかどうか不安があります。
この場合、「遺言執行者」を選任しておけば、多くの手続きを遺言執行者が法定代理人として単独で処理することができます。また、利害関係がなく、より中立な立場である執行できる専門家が遺言執行者となる機会も増えております。ぜひ、ご相談ください。
遺言者は、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。
複数の遺言書が見つかった場合は、前に書いた遺言と後の遺言とで抵触する部分について、後の遺言が優先されることとなります。したがって、遺言書を作成した日付が重要な意味を持ちます。
どのような内容の遺言をされたいのかのご意向を確認し、ご希望が確実に叶うように遺言書の文案を一緒に考え、ご本人様の生涯設計や生前贈与等を含めた遺産承継対策にも考慮しながらサポートしていきます。場合によっては、顧問税理士とも協力しながら対応いたします。
事前のご相談に基づいて公証人役場と遺言書作成について取り次ぎを行います。
また、証人が誰もいない方のために証人となることも可能です。
「遺言執行者」とは遺言者が亡くなられた場合に、遺言で指定したとおりに遺産の分配手続きをする人のことを言います。遺言執行者は遺言で指定することができます。
遺言執行者を決めておかないと、金融機関などで相続人全員の署名及び印鑑の提出を求められる場合がありますので、せっかく作成した遺言書でも思いどおりに分配できなくなるおそれもあります。
そこで、司法書士法人リーガルシップでは、確実に遺言者の思いを実現できるために、遺言書の保管や遺言執行者を引き受けることもできます。
遺言者が亡くなられた場合は、関係者からの連絡を受け、遺言の執行に着手します。最初に、相続人の方々に遺言書の存在と遺言執行者就任をお知らせし、遺産や債務を調査して遺産目録を作成します。その後、遺産内容を相続人にお知らせしてから、遺言書どおりに預貯金・有価証券等の換金、不動産の名義変更手続きなどの遺産分配を実施いたします。
判明した相続財産についての遺産分割のすべての手続きが完了しましたら、相続人及び受遺者の方々に遺言執行完了の報告をいたします。
なお、司法書士法人リーガルシップにご依頼される場合は、遺言書作成費用及び遺言執行費用につきまして、事前にお見積りいたします。
信託銀行では通常、遺言書の保管料を徴収するところがありますが、司法書士法人リーガルシップでは保管料はいただいておりません。また、信託銀行では遺言者の死亡後の遺産分割のみが業務の対象となるケースが多いと思われますが、司法書士法人リーガルシップでは、任意後見契約や死後事務の委任契約等との組み合わせにより、遺言者の生涯における支援者として、身上にも配慮した事務を遂行することができます。
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