遺留分・寄与分

1 遺留分とは?

遺言書によって指定をすれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。もちろん遺言者の意思は最大限尊重すべきですが、残された家族が生活の基盤を全て失ってしまうという事態もでてきます。そのような、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、一定の相続人に相続財産の一定割合を確保するために設けられたのが「遺留分」の制度です。

(1)遺留分権利者とは?

遺留分を請求できる遺留分権利者は、相続人となった次の方々です。
ア.配偶者
イ.子(代襲相続人を含む)
ウ.直系尊属
なお、相続人となった兄弟姉妹には遺留分は認められません。
また、遺留分は相続人に限って認められる権利であり、相続放棄をした際はもちろんのこと、相続欠格や相続の廃除があった場合にも遺留分は認められません。

(2)遺留分の割合は?

遺留分の割合は次のように定められています。

ア.直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分の3分の1
(例)相続人が父・母のみの場合
法定相続分は父:2分の1、母:2分の1であり、その割合に3分の1をかけた父:6分の1、母:6分の1が遺留分となります。

イ.その他の場合
法定相続分の2分の1
(例)相続人が配偶者と子供2人の場合
法定相続分は配偶者:2分の1、子:4分の1、子:4分の1であり、 その割合に遺留分の権利である2分の1をかけると 配偶者:4分の1、子:8分の1、子:8分の1が各人の遺留分となります。

2 遺留分減殺請求

自己の遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者・他の相続人に対して自己の遺留分侵害額を返還するよう請求することができます。
これを、遺留分減殺請求といいます。

(1)遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、遺留分を侵害しているものに対する意思表示をすればよいことになっています。裁判外で請求される場合は証拠を残すために内容証明郵便によってされることをおすすめいたします。
遺留分減殺請求について、お互いの話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、必要な書類を提出したうえで、調停委員を交えて交渉が進んでいきます。調停委員が事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向に沿った解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いが進められていきます。  調停でも決着がつかない場合には、訴訟で解決を図ることになります。

(2)遺留分減殺請求の順序

遺留分減殺の対象となるものの順序として、民法には以下のとおりのルールがあります。

ア.贈与と遺贈がある場合
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することはできない。(民法第1033条)

イ.数個の遺贈がある場合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
受遺者は、その遺贈の価額の割合に応じて遺留分減殺の負担を負うことになります。
ただし、遺言者が遺言書に減殺の順序や割合を別途定めていた場合には、その意思に従うことになります。

ウ.数個の贈与がある場合
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。(民法第1035条)
贈与のうち新しいもの、被相続人の死亡日により近い時期にされたものから減殺の対象となります。

(3)遺留分減殺請求権の行使期間の制限

遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。(民法第1042条)
遺留分減殺請求を行使できる期間には制限がありますので、お早めにご相談ください。

3 寄与分とは?

例えば、自営業を営んでいたAが死亡し、相続人として子BとCがいるとします。BはずっとAの家業を手伝い、財産の形成に貢献し、一方、Cは家を出てサラリーマンをしていたという事情がある場合、BとCが法定相続分どおりの割合で相続財産を取得したならば、Bの不公平感は否めません。
そこで、亡くなられた方の財産形成に貢献したり、療養看護などでお世話をされた方に対して、その尽力を考慮してより多くの財産を取得させるための制度が「寄与分」なのです。「寄与分」を算定することにより、法定相続分が修正されることとなります。

4 寄与分を主張できるのは?

民法には次のように規定されています。
「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」

・寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
・『特別』の寄与であったことが要件ですので、妻が夫の看護で尽力した場合など、夫婦として協力し扶助しあうことが当然の場合などは寄与とは認められにくいでしょう。

5 寄与分の請求方法

 寄与分の額は原則として相続人間での話し合いによって決定します。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをして調停や審判で寄与分の額を決めてもらうことになります。寄与分は遺産分割が終了するまでに主張する必要があります。請求する場合の順番としては以下のとおりです。

(1) 相続人間での話し合い(通常は遺産分割協議のなかで主張される)。
(2) 寄与分を定める調停を家庭裁判所に申し立てる。
(3) 遺産分割調停手続きのなかで寄与分を主張し、同時に解決する。
(4) 寄与分を定める審判を家庭裁判所に申し立てる。ただし、遺産分割の審判も係属していることが前提条件。
調停や審判で寄与分を認めてもらうためには、具体的にどのような寄与をしたのか数値化できる資料を用意しておく必要があると思います。

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