相続または遺贈・贈与(死亡前3年間)により取得した財産から、取得者が負担した葬儀費用・被相続人(亡くなった方)の債務を控除した財産を基準に課税されます(課税財産)。
この課税財産から、基礎控除額を差し引いても、財産の額が大きい場合には、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告しなければなりません。
つまり、相続財産総額が基礎控除額よりも小さい場合には、課税する財産がないことになり、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
※なお、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈については、
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
【例】
夫婦と子ども(いずれも成年)2人がいて、夫が亡くなり、葬儀費用や債務を差し引いた相続財産が2億円あった場合
したがって課税価格は、
となります。
なお、配偶者には配偶者控除、未成年者には未成年者控除、障害者には障害者控除など、他にも控除があります。
詳しくは、お近くの税理士・税務署にご相談ください。
実際に相続税対策を行いたい場合は、司法書士法人リーガルシップと提携している税理士を紹介することもできますので、お問い合わせください。
通常の贈与を「暦年贈与」といいます。1月1日から12月31日までになされた贈与(暦年贈与)(死因贈与を除く)は、毎年110万円が控除されます。したがいまして、その年に受けた贈与金額が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。
贈与金額が110万円を超える場合は、超えた金額について贈与税がかかります。その場合は、翌年の申告期限内に贈与税を申告する必要があります。
1月1日から12月31日までに一度に2,000万円を贈与すると、110万円を控除した金1,890万円が贈与税の対象金額となります。
計算方法は 3 贈与税 をご参照ください。
1月1日から12月31日までになされた贈与(暦年贈与)(死因贈与を除く)は、毎年110万円が控除されます。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率% | 速算控除額 |
200万円以下 | 10 | - |
300万円以下 | 15 | 10万円 |
400万円以下 | 20 | 25万円 |
600万円以下 | 30 | 65万円 |
1,000万円以下 | 40 | 125万円 |
1,000万円超 | 50 | 225万円 |
【例】
贈与財産の価額の合計が400万円の場合
●基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
●贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の2)
贈与について一定の要件を満たす場合には、贈与財産の合計から2,500万円を控除する制度があります。
これが、「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税制度は、(1)65歳以上の親が、(2)20歳以上の子に贈与する場合に、贈与時に贈与税を支払い、後に相続が発生したときにすでに支払った贈与税を差し引いて相続税を支払うというものです。この相続時精算課税制度では、対象となる財産の種類や金額、贈与の回数に制限はなく、2,500万円を越える部分について贈与税が課せられます。
※平成27年1月1日以後の贈与については、(1)60歳以上の親が、(2)20歳以上の子又は孫に贈与する場合に適用されます。
【例】
相続時精算課税制度では、
(1) ある年に3,000万円を贈与した場合、その年に3,000万円から2,500万円を控除した500万円につき20%の100万円が贈与税として課せられます。
(2) 法定相続人が一人の場合、その後に、4,000万円を相続した場合、贈与を受けていた3,000万円と相続財産4,000万円の合計7,000万円から、基礎控除6,000万円を差し引いて、課税価格は1,000万円となります。(※平成23年6月15日現在)。
これに相続税10%の100万円が相続税となるところ、
(3) 先に支払った100万円の贈与税を控除すると、相続時に支払う税金は0となります。
【計算例】
(1) 贈与時に支払う税金
(2) 相続時に支払う税金
配偶者には配偶者控除があります。これは、遺産総額のうち配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円か、いずれか多い金額の範囲内で相続によって財産を取得する限り、相続税はかかりません。
【例】
夫婦と子ども(成人)2人で、夫が2億円の財産を残して死亡し、妻に1億2,000万円を相続させる旨の遺産分割がなされた場合、妻の法定相続分は2分の1の1億円となります。しかし、1億6,000万円を下回るので、相続税はかからないことになります。
※詳しくは、お近くの税理士にご相談ください。
生命保険については、保険料を支払った人と受取人の関係によって、以下の表のとおり税金が変わってきます。
保険料負担者 | 被保険者 (死亡者) |
受取人 | 税金を払う人 | 課税される税金 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻 | (1)相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 妻 | (2)所得税 |
妻 | 夫 | 子 | 子 | (3)贈与税 |
相続人が妻と子ども2人(合計3人、但し、3人とも被相続人と生計を一つにしていた)の場合の非課税枠は、
をほかの所得と合算されて課税対象になります。/p>
被相続人を被保険者としている場合に、相続人(妻)が保険契約者(保険料を支払う人)となり、保険金の受取人が相続人であっても、保険金の受取人が保険契約者と異なる場合には、保険金を受け取った人(子)は、保険金を負担していた人(妻)から贈与を受けたことになり、贈与税が課税されます。したがって、
司法書士は税金の専門家ではありませんが、常に連携している税理士が数名おりますので、司法書士法人リーガルシップでは、相続税のことでお困りのときは顧問税理士を紹介することもできます。お気軽にご相談ください。
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