相続人の確認・調査

1 相続人の確認・調査

(1)相続が発生したら

相続が発生したら以下の手続をする必要があります。

手続きながれ

亡くなってから7日以内に死亡届を提出する必要があります。その後、世帯主の変更届け(市町村役場)、年金(社会保険事務所)、国民健康保険(市町村役場)などの解約手続をする必要があります。その他、詳細は葬儀後に必要な手続一覧をご覧ください。なお、必要書類などの詳細は、市町村役場及び社会保険事務局、保険会社などにご相談下さい。
※公正証書遺言の場合は、家庭裁判所における検認手続きは不要です。

(2)法定相続人・法定相続分

【法定相続人】

民法では相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、以下のように定めています。

順位 続柄 相続人になる人 相続人にならない人
常に 配偶者 法律上の妻や夫 内縁の妻や夫
1 実子・養子・婚外子 義理の子・配偶者の連れ子
2 直系尊属 実父母・養父母 義理の父母(しゅうと・姑)
3 兄弟姉妹 ※全血兄弟・半血兄弟 義理の兄弟姉妹

※内縁の妻や夫(婚姻届を提出していない)は、相続権がありません。
全血兄弟は父母の双方が同じ兄弟・半血兄弟は父母の一方のみが同じ兄弟のことです。
法定相続人は配偶者相続人と血族相続人の二本立てで構成されてます。したがって、配偶者は常に相続人となり、配偶者に子や実父母などがいれば上記表の順番でその者と共同で相続人となります。

【法定相続分】

相続分は遺言で指定したり、相続人の話し合いで自由に決めることができますが、そのときの基準になるのが民法で定める「法定相続分」と言われる分け方です。法定相続分は相続人の組み合わせにより以下のように規定されています。

※ この「法定相続」は一つの目安として法律が定めたものであり、遺産分割協議により自由に変更することができます。

(3)調査の方法

相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法で調べる必要があります。亡くなった方に子供がいるのかを確認するためです。本籍地が変わっておられる方については、県外の市町村役場に戸籍を取得する必要があります。 
通常、郵送でも取得することができます。詳しくは、本籍地を管轄している市町村役場の市民課やHPにて確認してください。

2 相続人とならない者

推定相続人であっても、以下の事由に該当する者は相続人となりません。

(1)相続欠格事由に該当する者

相続欠格とは、相続人となるべき者について一定の重大な非行が存在する場合に、法律上当然にその者の相続権を相続権を剥奪し、相続人の地位を失わせる制度です。以下は具体的な相続欠格事由です。

・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
※是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く
詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
・詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

(2)廃除された者

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に所に請求することができます。

(3)相続放棄をした者

相続人が家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述することにより、はじめから相続人でなかったとする制度です。
原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申 立てを行わなければなりません。

3 二重の相続資格を有する者の相続分

(1)被相続人Aの子Bが相続開始以前に既に死亡しており、Bの子C(Aからみたら孫)がAの養子となっている場合

Cは、養子としての相続分と、Bの代襲相続人としての相続分の双方を取得します。

(2)被相続人Aのの配偶者Bが、Aの実親の養子であり、AB間には子供がおらず、Aの実親も既に死亡している場合

Bは、配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得できません。

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