中小企業ではオーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
事業承継の方法としてはおおむね以下の3つの方法があります。
司法書士は会社法の専門家ですので様々な種類株式の発行手続きにより支援できます。例えば、後継者以外の相続人にも配慮しながら、後継者へ議決権を集中させ会社の経営権を後継者に確保させるために、事業に関係のない後継者以外の相続人には「議決権のない株式」を発行したり、逆に「後継者の議決権を他の株式の10倍に設定する(VIP株)」等の方法により支援できます。また、司法書士は相続手続きの専門家ですので、贈与による不動産の名義変更登記や遺言、成年後見制度を活用した事業承継のアドバイスもできます。
従業員への承継の場合にも、種類株式の発行が有効です。例えば、事業を承継した従業員には「議決権のある株式」を譲渡し、経営に参加しない親族には「議決権のない、配当のみ受け取れる株式」を発行したりできます。また、司法書士は登記手続きの専門家ですので、会社の役員変更や株式発行手続き等で支援することができます。
この場合も、司法書士は会社法の専門家として、合併や会社分割、営業譲渡に伴う登記手続きや各種契約書の作成を通して事業承継を支援できます。なお、司法書士法人リーガルシップでは、公認会計士や税理士と連携しながら、節税対策も考慮した事業承継対策を心がけています。
司法書士は当事者支援型の法律家として、これまで中小企業のオーナーやその家族・従業員、金融機関などから様々な相談を受けてきた実績があります。また、近年はADR(裁判外紛争解決手続)にも力を入れており、当事者同士の対話を重視した調整技術の訓練も行っています。事業承継においても関係する家族や従業員あるいは譲渡先とのコミュニケーションを重視し、円満な承継の推進役として活用できるのではないかと思われます。
平成20年10月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されました。主な内容は以下のとおりです。
相続した株式のうち、発行済株式総数の3分の2に達するまでの評価額の80%について納税猶予。さらに、一定の場合に猶予納税額を免除。
ア 生前贈与株式について、遺留分権利者との合意により先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外
イ 生前贈与株式の価額を贈与合意時の評価額で固定。その後の株式価値上昇分は遺留分の対象外となるので、経営意欲の増進が期待できる。
詳細は、中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.htmlをご覧ください。
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