住宅ローン再生(住宅資金特別条項付個人再生)を利用すれば、住宅ローン以外の借金について返済額の減額をしてもらうことができますので、その分、住宅ローンの返済に専念することができます。
個人再生の場合は、破産の免責不許可事由が当然に再生計画の不認可事由とはなりません。
「給与所得者等再生」と個人事業主及び給与所得者のどちらでも利用できる「小規模個人再生手続き」があります。簡単な流れは以下のとおりです。
給与所得者等再生 |
小規模個人再生 | ||||
相談 |
相談 |
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受任通知を送付します。 |
受任通知を送付します。 |
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⇓ (受任後約4ケ月ないし6ヶ月後) ⇓ | |||||
申立(債務者) | 申立(債務者) | ||||
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。 例えば、熊本市内に住所がある方は、熊本地方裁判所に申立てをします。 |
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。 例えば、熊本市内に住所がある方は、熊本地方裁判所に申立てをします。 |
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⇓ (申立後約1ヶ月後) ⇓ | |||||
開始決定(裁判所 | 開始決定(裁判所) | ||||
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押えなど)返済することもできなくなります。 |
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押えなど)返済することもできなくなります。 |
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⇓ | ⇓ | ||||
債権の届出(債権者) | 債権の届出(債権者) | ||||
債権者が債権額を届け出ます |
債権者が債権額を届け出ます |
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⇓ | ⇓ | ||||
異議の提出 (債務者・債権者) |
異議の提出 (債務者・債権者) |
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債権額に異議がある場合、異議申立が出来ます |
債権額に異議がある場合、異議申立が出来ます |
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⇓ | ⇓ | ||||
債権の評価(裁判所) | 債権の評価(裁判所) | ||||
⇓ | ⇓ | ||||
財産目録提出(債務者) | 財産目録提出(債務者) | ||||
財産が再生計画での支払額を超えていないか調べます。 |
財産が再生計画での支払額を超えていないか調べます。 |
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⇓ | ⇓ | ||||
再生計画案提出 (債務者) |
再生計画案提出 (債務者) |
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家計に応じた弁済計画案を提出 小規模個人再生と異なり、可処分所得要件があります。【相違点】 |
家計に応じた弁済計画案を提出 |
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⇓ | ⇓ | ||||
債権者の意見聴取 (裁判所) |
債権者の決議 (債権者) |
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【相違点】
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再生計画案の認可 (裁判所) |
再生計画案の認可 (裁判所) |
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裁判所が支払い可能と判断したら、再生計画が認可されます。 |
裁判所が支払い可能と判断したら、再生計画が認可されます。 |
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⇓ | ⇓ | ||||
再生計画の確定 | 再生計画の確定 | ||||
⇓ (受任から約1年) ⇓ |
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再生計画の実行 (債務者) |
再生計画の実行 (債務者) |
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再生計画に従って支払いが始まります。 |
再生計画に従って支払いが始まります。 |
手続名 |
報酬額 (税込) |
備考 |
個人再生 (住宅ローンなし) 債権者10社まで |
297,000円~ ただし、事業者の場合は341,000円~ |
切手/印紙/裁判所予納金は別途 (裁判所によって異なります。) |
個人再生 (住宅ローン特則有り) 債権者10社まで |
上記金額に 44,000~66,000円加算 |
切手/印紙/裁判所予納金は別途 (裁判所によって異なります。) |
※分割払いにも応じております。毎月、費用を分割して支払っていただくことによって、再生計画の履行可能性も確認しております。
手続名 |
報酬額 (税込) |
備考 |
過払い金返還請求 債権者数1社あたり |
基本報酬 27,500円~ (ただし、過払い金が少額の場合は事案に応じて減額あり) |
成功報酬 返還額の22%以内 (税込) (過払い金の返還に成功した場合のみ) 訴訟 事案に応じて、別途報酬及び実費がかかります。 |
過払い金返還請求手続きについては、着手金は不要です。
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