住宅ローン再生(住宅資金特別条項付個人再生)

住宅ローン再生手続の流れ

 住宅ローン再生手続とは・・・

 「住宅ローン再生手続」は、簡単に言えば、住宅ローン以外にも多額の借金があり、住宅ローンの支払いが延滞している人や延滞しそうな人について、民事再生法の中に規定されている住宅資金貸付債権に関する特則を活用して、住宅を手放すことなく債務整理をしていく制度です。

給与所得者等再生

小規模個人再生

相談

相談

受任通知を送付します。
直接の取立てがなくなります。

受任通知を送付します。
直接の取立てがなくなります。

(受任後約4ケ月ないし6ヶ月後)

申立(債務者)

申立(債務者)

債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

例えば、熊本市内に住所がある方は、熊本地方裁判所に申立てをします。

債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

例えば、熊本市内に住所がある方は、熊本地方裁判所に申立てをします。

⇓ (申立後約1ヶ月後) 

開始決定(裁判所)

開始決定(裁判所)

開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押えなど)返済することもできなくなります。

開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押えなど)返済することもできなくなります。

     

債権の届出(債権者)

債権の届出(債権者)

債権者が債権額を届け出ます

債権者が債権額を届け出ます

       

異議の提出
(債務者・債権者)

異議の提出
(債務者・債権者)

債権額に異議がある場合、異議申立が出来ます

 債権額に異議がある場合、異議申立が出来ます

     

債権の評価(裁判所)

債権の評価(裁判所)

       

財産目録提出(債務者)

財産目録提出(債務者)

財産が再生計画での支払額を超えていないか調べます。

 財産が再生計画での支払額を超えていないか調べます。

     

再生計画案提出

(住宅ローン特則付き)
(債務者)

再生計画案提出

(住宅ローン特則付き)
(債務者)

家計に応じた弁済計画案を提出

小規模個人再生と異なり、可処分所得要件があります。【相違点】

家計に応じた弁済計画案を提出

       

債権者の意見聴取
(裁判所)

債権者の決議
(債権者)

債権者の意見を聞くだけで、債権者は反対することはできません。

債権者数の2分の1以上または、債権額の2分の1以上の反対により手続きが進行できなくなります。

【相違点】
⇓         

再生計画案の認可
(裁判所)

再生計画案の認可
(裁判所)

裁判所が支払い可能と判断したら、再生計画が認可されます。

裁判所が支払い可能と判断したら、再生計画が認可されます。

         

再生計画の認定

再生計画の確定

⇓ (受任から約1年) 

再生計画の実行
(債務者)

再生計画の実行
(債務者)

再生計画に従って支払いが始まります。

再生計画に従って支払いが始まります。

料金表

手続名

報酬額 (税込)

備考

個人再生

(住宅ローンなし)

債権者10社まで

297,000円~

ただし、事業者の場合は341,000円~
10社以上は1社増えるごと4,400円加算

切手/印紙/裁判所予納金は別途

(裁判所によって異なります。)

個人再生

(住宅ローン特則有り)

債権者10社まで

上記金額に

44,000~66,000円加算

切手/印紙/裁判所予納金は別途

(裁判所によって異なります。)

※分割払いにも応じております。毎月、費用を分割して支払っていただくことによって、再生計画の履行可能性も確認しております。

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