1、相続財産の特定 相続財産が不動産であれば資産証明書、預貯金であれば金融機関の残高証明書などを取得して相続する財産を特定します。 |
2、相続人の特定 被相続人(死亡された方)の出生までの戸籍や除籍謄本等を市町村役場で取り寄せ相続人を特定します。 |
3、相続人全員で遺産分割の協議をし誰が、どの財産を取得するかを決めます。司法書士に依頼される場合は司法書士が遺産分割協議書を作成します。 |
4、遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印します。 |
5、司法書士への委任 |
6、登記申請請 |
※司法書士の報酬については、財産の価額や相続人の人数等によって違います。依頼される前にお見積りいたしますので、遠慮なくご質問ください。
住宅ローンを借りて住宅を購入する際に、銀行は必ず住宅に抵当権(担保)を付けます。抵当権(担保)を付ける理由としては、万一、住宅ローンの返済が滞った場合に住宅を競売にかけてローンを回収するためです。
この住宅ローンの抵当権設定の登記手続きを司法書士は銀行と借主の双方から委任を受けて申請します。
住宅ローンは一般的に、「銀行ローン」「フラット35」「財形融資」等に分けられます。また、金利についても、全期間固定金利や2段階固定金利、完全変動金利、固定金利選択型など様々な金利が設定されていますので、それぞれのメリット及びデメリットをよく調査され、各銀行の商品もよく比較検討されることをお勧めします。
夫婦や親子で共同して住宅購入資金を出し合う場合は、それぞれの資金の出し具合に応じて共有持分で登記しておかないと贈与税がかかる心配があります。また、夫婦共働きで、それぞれの収入で連帯して住宅ローンを返済していく場合にも、それぞれの返済割合に応じて共有持分にしておくと、夫婦共に住宅ローン控除を受けられるメリットがあります。
なお、親から子へ住宅購入のために贈与した場合は、贈与税の特例があります。詳細は国税庁HPをご参照ください。
5年前と比較すると、住宅ローンの借り換え利用者は5倍以上に膨らんでいると言われています。面倒くさいと思って、当初のままの住宅ローンを放置していると、大きな損をしてしまう可能性があります。最近では、銀行によっても金利にかなり差がありますので、過去に住宅ローンを借りて返済中の人も借り換えを検討してみることをお勧めします。
一般的には、住宅ローン残高が1,000万円以上、借入れの残存期間が10年以上、金利差1%以上であれば、借り換えするメリットがあると言われています。
現在は、司法書士報酬は自由化になりましたので、各事務所によって報酬は異なります。しかし、一般的には旧報酬基準に基づいて報酬設定をされている事務所が多いようですので、さほど大きな差はないように思います。
司法書士法人リーガルシップでは、事務所指定キャンペーン中ですので、金融機関で、「住宅ローンの抵当権設定はリーガルシップに依頼する」と指定していただいた方については5,000円を値引きいたします。⇒リーガルシップの報酬基準表
長い返済期間中にはボーナスのカットやリストラ、病気など思わぬ事態により返済が遅れることもあります。延滞が発生したら、長く放置せずに早めに相談することが大事です。最近では、中小企業金融円滑化法施行の影響により、住宅ローンについても、返済条件の変更に柔軟に対応してくれる金融機関が増えていますので、まずは借りられた金融機関で相談されることをお勧めします。
ただし、住宅ローン以外の債務も大幅に増大し、現状では返済の目途が立たない場合は、任意整理や住宅ローン再生をお勧めします。
⇒任意整理
司法書士法人リーガルシップでは、住宅ローン設定登記はもちろんのこと、その後においても、住宅に関して発生する様々な問題(贈与・相続・財産分与・ローン延滞・完済)について、住宅ローン設定登記を依頼されたお客様については無料にて相談を受けております。
司法書士法人リーガルシップは、住宅を取得された方の生涯を通しての、よき相談相手となれるよう心がけています。お気軽にご相談ください。
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