法律問題でお悩みの方

弁護士に依頼しなくても出来る裁判もある。

本人訴訟の支援者としての司法書士の役割

日常生活から発生する法律問題は、必ずしも弁護士に依頼しなくても解決できる事案が相当あります。特に以下のような事案は弁護士に依頼しなくても本人でできるケースが多々あると思われます。

  1. 相手が否定しがたい確実な書面による証拠が残っている事案。
  2. 始めから白黒がはっきりしている事案
  3. 相手が争わない事案
  4. コスト的に弁護士が受けたがらない少額な事案。
  5. 不動産競売や給料、家賃、預金などの差押手続(民事執行事件)
  6. 相続放棄や成年後見開始、遺言執行者の選任、遺産分割の調停、離婚の調停などの家事事件

しかしながら、実際の訴訟進行はほとんどが書面で行われますので、裁判官を納得させるだけの書面を提出しないといけません。

そこで、リーガルシップでは、訴状や準備書面、証拠説明書など裁判に不可欠な書面の作成を通して、依頼人をサポートしていきます。

また、5、6については、裁判所によっては定型化された書式を配置している庁もありますので、お問い合わせされることをおすすめします。

裁判外の和解の勧め

少額な事件おおむね※140万円以下(簡易裁判所の管轄)では、費用をかけて裁判しても期待した結果が得られないケースもあります。

そこで、費用対効果の関係で、何とか裁判をせずに裁判外の和解で解決したい方は、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、※140万円の範囲内なら代理人として相手との和解交渉もできます。

となり近所のトラブル(近隣紛争)

はじめに・・・

近年、となり近所をめぐるトラブルが多くなってきています。その原因としては、当事者の生活パターンや価値観の違い、ご近所におけるコミュニケーション不足など様々な要因があると思われます。しかし、ご近所同士で「お互いさま」で済んでいた事柄も、ちょっとした感情の行き違いをきっかけにして紛争にまで発展するケースもあります。

近隣紛争は、紛争当事者が地理的にも社会生活上も、すぐ近くにいるということで、いったん当事者間に紛争が発生すると、お互いが険悪なムードになり、その後長期間にわたってストレスを感じることとなり、場合によっては健康を損なうこともあります。それだけに、近隣紛争においては冷静で慎重な対応が必要となります。

1 よくある近隣紛争
数多い相談のなかでも、以下のような相談が多いのではないかと思われます。
  1. 隣家から聞こえる話し声や音楽、ペットの鳴き声などの騒音問題
  2. 犬や猫などペットの悪臭や放し飼いによる危険
  3. ごみ出しのルール違反
  4. 竹や木の枝が境界線をはみ出している。
  5. 自分の敷地に駐車している。
  6. ごみの不法投棄、汚水のたれ流しなど
2 解決方法
ご近所ですので、今後何年も顔を合わせていく可能性があります。したがって、抗議のしかた次第では、お互いの感情の対立は益々激しくなり、お互いの溝はどんどん広がっていく恐れがあります。もし、お互いが話し合いによる解決を望まれる場合は、自己主張にだけに終始するのではなく、ときには相手の意見をじっくり聞いてみることも大事です。
そして、話し合いによる解決で一番大切なのは、「100%の満足」を追求せずに「少し妥協しよう」という気持ちを持つことです。そうは言っても、感情的になってしまっている当事者同士では、なかなか相手のことを受け入れられないのも現実だと思います。
そんな時は、以下のような手続きを利用してみるのも解決策の一つではないかと思います。
3 解決方法及び機関
  1. 裁判外紛争解決機関(ADR)の利用
    近隣紛争は、ご近所同士であるだけに、裁判によりお互い感情の対立が深まることは、できれば避けたいものです。そこで、裁判よりも身近で柔軟な解決方法として、司法書士会や弁護士会が実施している裁判外紛争解決機関(ADR)を利用してみるのも一つの手段ではないかと思われます。熊本県司法書士会でも、司法書士が調停人役となり、お互いの話しを十分に聴きながら、円満な解決を目指して「話し合いセンターくまもと」を設置しています。(ただし、紛争金額が140万円以下)
    熊本県司法書士会
  2. 裁判所の民事調停手続き
    近隣紛争は、当事者同士の話合いやADRでの解決が望ましいと思われますが、それでも解決できない場合は、簡易裁判所の民事調停を利用する方法もあります。裁判所の手続きではありますが、裁判ではありませんので、申立ても比較的に簡単で、あくまでも当事者の合意に基づいて成立します。

ADR(裁判外紛争解決手続き)

ADR(裁判外紛争解決手続)とは

今、ADR(裁判外紛争解決手続)が注目されています。
ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、主に欧米諸国で発展してきた紛争解決方法です。裁判に代わるという意味で代替的紛争解決とも訳されています。 「もめごと」が起きたとき、裁判では時間がかかる、費用が高い、手続きが面倒だ、内容が公開されてしまう、しこりを残すと思われていませんか?
そこで、ADRでは、争いごとが起きたときに、裁判手続きではなく当事者が話し合いにより、お互いの言い分をじっくり聞き、主体的に問題を解決していきます。

ADRを利用するメリットは?
簡単な申立て手続き
ADRでは裁判のように厳格な申立手続きは必要ありませんので、電話などで自由に受け付けることができます。
柔軟性
ADRでは、裁判と違ってお互いの合意による解決を目指しますので、当事者の意向に応じて柔軟な解決を図ることができます。また、話し合いの場所や時間も自由に決めることができます。
迅速性
ADRは、当事者の合意次第では、柔軟かつスピーディーに問題を解決することができます。その分、費用も安価にできます。
専門性
ADRでは、紛争について専門的な知識を持った第三者に関わってもらいながら解決を求めることができます。
非公開性
裁判では公開が原則ですので、知られたくない情報が他人にも分かってしまうおそれがあります。ADRでは、非公開で守秘義務もありますので、他人に知られる心配はありません。
司法書士とADR

司法書士会ではADRを普及させ、円満な紛争解決を目指して、司法書士調停センターを設置することになりました。今後、多くの司法書士がADRに必要な技法や問題解決能力を高めていくものと思われます。

司法書士が調停を実施するメリットとして、場所や時間に拘束されず、企業や学校、公共施設などに出向いて行って調停を実施することもできますので、利用する市民にとって調停を利用する利便性は格段に高まるものと思われます。

今後、司法書士法人リーガルシップでも、ADRに必要な技術を身に付けるために、社員一同、司法書士会が主催する様々なトレーニングに参加して資質の向上に努めています。

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