日常生活から発生する法律問題は、必ずしも弁護士に依頼しなくても解決できる事案が相当あります。特に以下のような事案は弁護士に依頼しなくても本人でできるケースが多々あると思われます。
しかしながら、実際の訴訟進行はほとんどが書面で行われますので、裁判官を納得させるだけの書面を提出しないといけません。
そこで、リーガルシップでは、訴状や準備書面、証拠説明書など裁判に不可欠な書面の作成を通して、依頼人をサポートしていきます。
また、5、6については、裁判所によっては定型化された書式を配置している庁もありますので、お問い合わせされることをおすすめします。
少額な事件おおむね※140万円以下(簡易裁判所の管轄)では、費用をかけて裁判しても期待した結果が得られないケースもあります。
そこで、費用対効果の関係で、何とか裁判をせずに裁判外の和解で解決したい方は、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、※140万円の範囲内なら代理人として相手との和解交渉もできます。
近年、となり近所をめぐるトラブルが多くなってきています。その原因としては、当事者の生活パターンや価値観の違い、ご近所におけるコミュニケーション不足など様々な要因があると思われます。しかし、ご近所同士で「お互いさま」で済んでいた事柄も、ちょっとした感情の行き違いをきっかけにして紛争にまで発展するケースもあります。
近隣紛争は、紛争当事者が地理的にも社会生活上も、すぐ近くにいるということで、いったん当事者間に紛争が発生すると、お互いが険悪なムードになり、その後長期間にわたってストレスを感じることとなり、場合によっては健康を損なうこともあります。それだけに、近隣紛争においては冷静で慎重な対応が必要となります。
今、ADR(裁判外紛争解決手続)が注目されています。
ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、主に欧米諸国で発展してきた紛争解決方法です。裁判に代わるという意味で代替的紛争解決とも訳されています。 「もめごと」が起きたとき、裁判では時間がかかる、費用が高い、手続きが面倒だ、内容が公開されてしまう、しこりを残すと思われていませんか?
そこで、ADRでは、争いごとが起きたときに、裁判手続きではなく当事者が話し合いにより、お互いの言い分をじっくり聞き、主体的に問題を解決していきます。
司法書士会ではADRを普及させ、円満な紛争解決を目指して、司法書士調停センターを設置することになりました。今後、多くの司法書士がADRに必要な技法や問題解決能力を高めていくものと思われます。
司法書士が調停を実施するメリットとして、場所や時間に拘束されず、企業や学校、公共施設などに出向いて行って調停を実施することもできますので、利用する市民にとって調停を利用する利便性は格段に高まるものと思われます。
今後、司法書士法人リーガルシップでも、ADRに必要な技術を身に付けるために、社員一同、司法書士会が主催する様々なトレーニングに参加して資質の向上に努めています。
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