近年、派遣切りなど、次に挙げるような労働者個人と使用者との紛争が社会問題になってきています。これらの問題について、私たち司法書士は、皆様の代わりになって、あるいは力添えをして解決へとお導きいたします。
これらの紛争について当事者間で話し合いがつかない場合の解決手段として以下の手続があります。それぞれの立場に合った手続きを選択されるといいと思います。
- (1)労働局への相談
- 労働局で相談し、労働協約などの情報提供をしてもらったり、今後どうすればいいかといったアドバイスを受ける手続です。
- (2)労働局長からの助言・指導
- 労働局長が労使間の問題点を指摘し、解決の方向を示して当事者間で自主的に紛争解決することを促す手続です。なお、この助言や指導には、法的な拘束力はありません。
- (3)労働局の紛争調整委員会によるあっせん
- 当事者間に学識経験者などの第三者が介入し、問題の争点を整理し、当事者に具体的なあっせん案を提示し、当事者間の話し合いを促して紛争の円満な解決を図るものです。ここでのあっせん案に同意した場合には、民法上の和解契約と同じ効力が生じます。
熊本労働局については http://www.kplb.go.jp/ を参照してください。
- (4)労働基準監督署への申告
- 会社が労働基準を守っていない場合には、労働基準監督署に労働基準法違反を申告します。すると、労働基準監督署は、会社に対して立ち入り検査や書類の提出を求めたり、使用者から事情を聴いたりして、労働基準法違反の事実があれば是正するように勧告を出します。勧告を無視すると、刑事責任を問われることもあります。
- (5)ADR(裁判外紛争解決手続き)(司法書士会話し合いセンター)
- 司法書士会においては、請求額が140万円までの請求について、司法書士が中立な立場で調停人となり当事者の言い分を聞き、当事者がどのような解決を望んでいるのかを探って、必ずしも法律にとらわれず、柔軟に当事者の納得いく形での解決案を導き出すお手伝いをするというADR手続きがあります。「裁判」ではないので、これから先もその職場で仕事を続けていきたいという場合に向いている手続といえます。
詳細は熊本県司法書士会HPをご参照ください。
- (6)民事調停
- これは、簡易裁判所において両当事者の意見を調停委員が聞き、調停案が調えば調停調書が作られます。この調停調書には、判決と同じ効力が生じます。請求金額が140万円以下であれば代理人として、140万円を超える場合には書類作成として司法書士がお手伝いできます。
- (7)労働審判
- これは、おおむね2~3回の期日で終結する地方裁判所の裁判手続で、初回に両当事者からそれぞれの主張を聞き、2回目の期日で当事者が合意すれば調停をし、合意に至らなければ審判を下すという手続です。審判に対して当事者が異議を述べなければ審判が確定し、判決と同じ効力が生じます。通常の裁判に比べて短期間での解決を図れる手続です。書類作成として司法書士がお手伝いできます。