戦後の少年犯罪には大きく分けて3つの波があったと言われています。第1の波は戦後の混乱期の貧困がもたらす「生活型の犯罪」であり、第2の波は高度経済成長によって揺るぎないものになりつつあった社会制度に対する「反抗型の犯罪」、第3の波はモノの豊かさを背景にゲーム感覚の延長として手を染める「遊び型の犯罪」です。
そして、第4の波と言われている最近の重大少年犯罪は、犯行の動機が不可解であり、突発的であり従来の動機の分類では説明が付かないといった不透明さが特徴であると言われています。このように少年犯罪は社会現象を写しだす鏡のようにも思われます。
少年審判の流れは下記の図のとおりです。
少年審判を受けるにあたって、対象となる少年は付添人を選任することができます。一般的には弁護士が付添人になることが多いですが、裁判所の許可を受ければ、弁護士以外の家族やボランティアの人でも付添人になることができます。
付添人の主な役割としては、家庭裁判所の福祉的機能が十分発揮されるようその調査・審判に協力する役割や少年審判が適正に行われるよう少年をサポートするパートナーシップ的役割があると言われています。
付添人の具体的な仕事としては以下のようなことがあります。
全国の都道府県に設立されている「少年友の会」では、非行によりつまずいた少年少女の立ち直りと健全育成及び明るく健康的な家庭づくりを目指して、以下のようなボランティア活動を行っています。
メンバーとしては、学校の先生OBや企業の社長さん、主婦、大学教授、福祉関係者、弁護士、司法書士、調停委員、学生ボランティアなど様々な方が登録されています。
少年友の会では非行を犯した少年少女の健全育成のために以下のような活動をしています。
司法書士法人リーガルシップでは、司法書士松下勝司が熊本少年友の会に所属し、付添人活動や研修活動に参加し、非行少年の健全育生を目指して活動しております。また、日本司法書士連合会(日司連)が運営する司法書士総合研究所では、刑事・少年法研究部会に所属し、研究したテーマを発表しています。日司連が毎月発行する月報司法書士2007年8月号に「少年司法への市民参加の必要性」~付添人の体験から~というテーマで投稿しています。
今後は、不登校問題や「いじめ」問題、小中学生への法教育などについて活動していきたいと考えています。
今日、わが国の学校教育現場では、子どもたちの不登校やいじめ、引きこもり、非行、学級崩壊等の問題を抱えています。また、保護者においては学校に対して無理難題の要求を突きつける、いわゆるモンスターペアレントに学校が苦慮する事態も増加しています。
このような問題に対しては、学校のみでは対応が困難な状況にあり、学校、家庭、地域が一体的となって支援していくことが求められます。そのためには、教師や保護者、地域の関係機関等がチームワークを組んで協働して取り組んでいく必要があります。
しかし、これらの関係機関がスムーズに協働していくためには、関係調整役や援助者の存在が不可欠です。そこで、学校、家庭、地域及びその他の関係機関のつなぎ役となって、子どもが抱える課題に取り組んでいく支援体制を築いていくのがスクールソーシャルワーカーです。
スクールソーシャルワーカーとして特に特別な資格が存在する訳ではありませんが、現在は社会福祉士や精神保健福祉士、臨床心理士、教員退職者等の人材が活動しています。
上記のように学校は今日様々な問題を抱えており、スクールソーシャルワークの必要性は増してきています。しかし、他方で、わが国ではスクールソーシャルワークの実践研究や人材養成に向けた取り組みは今までほとんど行われてきませんでした。
そのため、子どもたちが抱える課題に対して、どのような学校ソーシャルワーク実践や人材の養成を図っていく必要があるのかを研究し、検証していくことが求められています。このような認識のもとに、日本スクールソーシャルワーカー学会は社会福祉と教育、心理、司法、その他の関連領域の研究者、実践者の参加を得て設立されました。司法書士法人リーガルシップでは代表司法書士松下勝司が社会福祉および司法関係の実践者として参加しています。
詳細は日本学校ソーシャルワーカー学会を参照
司法書士法人リーガルシップでは代表司法書士松下勝司が社会福祉士の資格を有しており、また、熊本少年友の会の理事として、普段から非行少年の健全育成のために活動しております。さらに、最近ではADR(裁判外紛争解決手続)の調停人としての訓練を受けています。
これらの資格や活動で得られた人材や技術は、きっと子どもの健全育成のために役立てることができるものと思います。
今後は、これまでに培った社会資源(人脈)や調停技術を生かしながらスクールソーシャルワークの発展に努めていきたいと思っております。
ご意見やご要望などがございましたら投稿ください。
写真:ハノイ市人民委員会にて
現在、東南アジアや中央アジアの国々では、社会生活の基盤をなす民法や商法、民事訴訟法などの法律の制定に着手し始めています。
そして、その多くの国々が日本や欧米諸国に対して法整備の協力を求めてきています。しかし、欧米諸国の法整備支援はややもすると投資を呼び込むための道具として利用される傾向があるようです。
そこで、同じアジアの一国でありながら、明治時代に欧米の法律を参考にしながら独自の法律を築き上げた日本に対して、多くのアジア諸国が期待しています。
私は、なかでもベトナムに関心があり、1999年、2000年に2回にわたりベトナムの法整備状況の調査に赴きました。
訪問先は以下のとおりです。
左写真:ハノイ人民裁判所副長官と
中写真:ハノイ人民裁判所の法廷_
右写真:ベトナムきっての景勝地ハロン湾にて
上記訪問先の全てにおいて温かい歓迎を受けました。これからも、ベトナムの法律や投資について研究していきます。
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