成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間として尊重されないようなことがないように、後見人が本人の代理人として法律面や生活面で、本人をサポートしていく仕組みです。
以下のような場合に活用できます。
活用方法としては、現在、元気で判断能力があり、将来のために備えたい方は、公証人役場で、任意後見契約を結びます。
既に、判断能力がない方は、通常、4親等内の親族から家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行います。後見人は家族でも第三者でもかまいません。
なお、詳しいことは社団法人成年後見センター・リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/に掲載されています。
●● | 【任意代理契約】 |
●● | 【任意後見契約】 |
●● | 【法定後見制度】 |
類型 | 支援する人 | 支援できること |
補助 | 補助人 | ・本人が選択した特定の法律行為について代理する ・本人が選択した重要な法律行為に同意したり取消したりする |
保佐 | 保佐人 | ・本人が選択した特定の法律行為を代理したり取消したりする ・民法で定められた重要な法律行為に同意したり取消したりする |
後見 | 成年後見人 | 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代理したり必要に応じて取り消す。 |
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