出口の見えない不況の中で、支払うことのできないほどの借金を負ってしまい支払っても支払っても一向に借金が減らないという状況で生活を送らなくてはならない人が増加しています。
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業、病気等やむをえない事情でどうしても返すことができなくなってしまうことは誰の身にも起こ りえる事なのかもしれません。もし、このような状況に陥ってしまった場合にも、法律は再び生活をやり直す機会を与える為に法的な救済の道を作っています。
109.5% | 出資法(貸主が一般の個人の場合) | 出資法の利息を超える利息は犯罪です。 |
29.2% サラ金の上限金利 |
出資法(貸主が業者の場合) グレーゾーン(法律上無効な利息であるにもかかわらず、罰則がない。)多くの「サラ金業者」はこの範囲の利息を設定しています。 |
貸金業法の改正により平成22年6月18日以降は廃止されました。 |
20% | 利息制限法 元金が10万円未満の場合 | |
18% | 利息制限法 元金が10万円以上100万円未満の場合 | |
15% | 利息制限法 元金が100万円以上の場合 |
1.給料の振込先の銀行から借入れがある場合
債務整理を始めた際に債権者の一人である銀行が自分の貸付金を債務者の預金から回収するために銀行預金口座からの預金の引き出しをストップしてしまうことがあります。2.借入れの際に保証人をつけている場合
借り入れた本人から貸付金の回収ができなくなると債権者は保証人の方へ請求します。急に請求が行くと、保証人の人も驚かれるので、債務整理を始めるのであれば事前に保証人の方へご連絡されておかれるのがいいでしょう。特定調停 | 紛争を解決する為、裁判所で調停委員が当事者の意見を聞きながら、返済方法を決める手続きです。債務額の圧縮、分割払いの手続きです。 |
任意整理 詳細は任意整理のQ&Aを参照 |
当事者間で裁判所を通さずに、話し合って解決する方法です。裁判所を通さない和解です。利息制限法の適用による債務額の圧縮を行います。弁護士と、法務大臣の認定を受けた司法書士(※1)は、本人の代理人として債権者との和解交渉ができます。 |
個人再生 詳細は個人再生のQ&Aを参照 |
債務額の一定額を免除してもらい、その残額を原則3年間で支払い残債務を免除してもらう手続きです。一定の要件がありますが、マイホームを残しながら債務を整理することが可能な場合もあります。 |
自己破産 詳細は自己破産のQ&Aを参照 |
自分の財産・収入で支払うことのできない借金を負ってしまっていることを裁判所に認めてもらい、その借金を免除してもらう手続きです。原則全ての借金が免除されます。 |
過払金返還訴訟 詳細は過払金返還訴訟のQ&Aを参照 |
取引が長期に及んだ場合に利息制限法の利息で計算すると、既に借金を完済している場合や、支払い過ぎている場合があります。払い過ぎたお金を取り戻す過払金返還請求訴訟の提起や借金が既になくなっていることを確認してもらう債務不存在確認訴訟の提起があります。 |
ヤミ金融業者対策 | 法律で定められた金利を超えた金利を取る業者のことです。貸金業の登録の有無は問いません。法律で定められた金利以上の金利で契約をすることも、受領することも違法です。毅然とした態度で対処する必要があります。 |
メリット | 費用が安い。自分で申立てされる場合は、債権者1社あたり印紙代と切手代合わせて1,000円程度の費用でできます。申立書式は各地の簡易裁判所に備え置きしてあります。 |
デメリット | 自分で申立てされる場合は、調停期日には必ず裁判所まで出頭する必要がありますので、仕事の関係で時間が取れない方は不向き。また、調停が成立すると判決と同じ効力がありますので調停条項どおりに返済できなくなると、即座に給料等の差押えを受ける恐れがあります。 |
メリット | 代理人のほうで全て行いますので、債務者の方の労力はほとんどありません。時間的に余裕のない方には向いています。 |
デメリット | 代理人に支払う報酬が調停と比べると高額になります。報酬は各事務所によって基準が決められていると思います。依頼される前に確認したほうがいいと思います。 |
手続名 | 報酬額(税込) | 備考 |
自己破産 債権者10社まで |
220,000円以内 (ただし、管財人が選任されるケースは事案により2.2万円~5.5万円加算) |
切手・印紙代・予納金として別途2万円程度、(ただし、管財人が選任される場合は予納金として23万円) |
自己破産 債権者20社まで |
242,000円以内 (以下同上) |
同上 |
自己破産 債権者30社まで |
264,000円以内 (以下同上) |
同上 |
個人再生(住宅ローンなし) 債権者10社まで |
297,000円以内 ただし、事業者の場合は341,000円以内 10社以上は1社増えるごと4,400円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途(裁判所によって異なります。) |
個人再生(住宅ローン特則有り) 債権者10社まで |
上記金額に44,000~66,000円加算 | 切手/印紙/裁判所予納金は別途 |
任意整理/ヤミ金整理 債権者1社あたり |
基本報酬 27,500円以内 |
成功報酬 減額になった金額の4.4%以内(税込) |
過払い金返還交渉 債権者1社あたり |
基本報酬 27,500円以内 (ただし、過払い金が少額の場合は事案に応じて減額あり) |
成功報酬 返還額の22%以内(税込) |
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業、病気等やむをえない事情でどうしても返すことができなくなってしまうことは誰の身にも起こり得る事なのかもしれません。もし、このような状況に陥ってしまった場合でも、法律は再び生活をやり直す機会を与えるために法的な救済の道を作っています。それが自己破産手続きです。
日頃、自己破産手続きについて多く質問を受ける事項をアップしました。今後の参考になれば幸いです。
相 談 | 電話予約の上事務所に来所して下さい。 最初に来所される際には、どれだけの借金をどこから負っているのかメモに書いてきてください。 |
|
多重債務を負うに至った事情を伺います | 借金をすることになった原因や経緯、当時の生活状況等をお聞きします。自己破産では借金の原因がとても重要ですので、嘘を言わないようにしてください。 | |
受託した旨を債権者へ通知 | 債権者の取立て(訪問・電話など)が止まります。 | |
必要な書類の収集・申立書の作成 | 申立書の作成はこちらで行いますが、必要な書類については集めていただきます。また、申立書の記載については嘘のないようにしてください。嘘の記載をした場合、破産手続きに支障が生じます。 | |
申立 | 住所地の地方裁判所へ申立 | |
破産手続開始決定 | 支払不能状態を裁判所に認定してもらいます。本来の破産手続きでは持っている財産をお金にかえ債権者へ配当する手続きがありますが、特に財産のない方の場合はその手続きを省いた同時廃止事件になります。 | |
免責の申立 | 通常、破産の申立てと同時に行います。 |
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免責審尋 | 裁判所で裁判官と面談をします。免責不許可事由などについて聞かれます。正直に答えてください。 破産申立直前または後に一部の債権者だけに弁済したり、破産申立て後新たな借金をしたりすることは免責不許となる場合がありますのでご注意ください。 |
|
免責決定 | ||
(約1ヶ月) | ||
免責確定 | 借金が免除されます。これで全ての手続きが終了します。 |
1 | 住民票 | 世帯全員の記載のあるもの |
2 | 戸籍謄本 | 抄本(一部のみの記載)ではなく謄本(全部の記載)です。 |
3 | 通帳 | 銀行だけでなく郵便局の通帳も必要です。最近は使っていない通帳でもあるものは全て、来所直前に記帳をして持参してください。 |
4 | 退職金見込額証明書 | 仮に今、退職したとしたらいくら退職金があるのかの証明書です。 |
5 | 給与明細書 | 過去3か月分を少なくとも持参してください。 |
6 | 源泉徴収票 | ない時は所得証明書 |
7 | 不動産を所有している時は不動産登記簿謄本、所有していない時は無資産証明書(不動産を持っていないことの証明書、市町村役場で取得できます) | |
8 | 車検証 | |
9 | 生命保険・損害保険の保険証書 | |
10 | 解約返戻金証明書 | 仮に今、保険を解約した場合にいくらお金が戻ってくるかの証明書です。保険会社に請求すれば発行してくれます。 |
11 | 賃貸借契約書 | 賃貸アパート、マンションにお住まいの方のみ |
12 | 受給証明書 | 生活保護や年金や失業保険を受給している方など |
1 | 自己破産したことは戸籍や住民票には載りません。もっとも、本籍地の市役所備え付けの「破産者名簿」には破産したことが記載され、「身分証明書」に破産者 の記載がされますが、他人が容易に閲覧できるものではありません。「身分証明書」の提出を求められることは特にありません。また、免責を受けることで破産 者の記載は削除されます。 |
2 | 自己破産をしたからといって、勤務先を辞める必要はありません。勤務先に破産したことの通知が送られることもありません。仮に会社に知られたとしても、破 産したことは解雇理由にはなりません。ですから、自己破産したことで、勤務先に居づらくなるようなこともありません。原則として給料も全額受け取れます。 しかし、まれに貸主が「貸したお金を返せ」という裁判を起こしてくることがあります。裁判よりも早く破産手続きを進めてしまえば問題はないのですが、裁判 を放置してしまうと、すぐに判決を取って給料を差し押さえてくるような場合もあります。そうすると、会社に「給料差押通知」が送られてしまいますので、会 社に知られてしまうおそれがあるのです。ですから、裁判を起こされたような場合には、弁護士や司法書士に相談して、迅速な対応をするのがよいでしょう。 ただし、平成17年1月1日以降は破産申立て後は給料の差押えができなくなりました。 |
3 | 不動産等の高額な財産は失うことになりますが、生活に必要な家財道具等を失うことはありません。テレビドラマでは、破産者の冷蔵庫やテレビに「差押え」と記載されたシールが貼られるのをよく見ますが、あのようなことはありません。 また、失ってしまう高額な財産でも、自己破産した人が所有するものに限られますので、家族の別の人が所有する財産を失うようなことはありません。 |
4 | 銀行やクレジット会社等からの借入れは7年から10年ほどはできなくなります。ただ、いわゆる「ブラックリスト」への登載は破産をしたことによるのではな く、支払わなかったことにより記載されるので、あまり破産と将来の借入れができなくなることを結びつけて考える必要はないと思います |
5 | 選挙権や被選挙権といった公民権がなくなることはありません。 |
6 | 弁護士・司法書士といった士業や会社の役員、保険外交員、警備員といった高度に社会的信頼を必要とする仕事については破産宣告を受けるとその仕事ができなくなります。しかし、免責が確定するとその制限もなくなりますので将来的にずっと不利益があるわけではありません。 |
7 | 自己破産をした場合、その後は財産を自由に使えなくなるようなことはありません。自己破産後に得た財産は、破産者が自由に使えることができますので、自己破産したからといって、一生財産が不自由になるということはないのです。 |
8 | 自己破産しても、子どもの進学や就職、結婚の障害になるようなことはありません。 |
9 | 一度自己破産をして免責を受けた場合、その後7年間は、再び免責を受けることが難しくなります。法文上は「免責不許可とすることができる」とされているので、必ずしも免責されないわけではないのですが、実際上は難しいようです。 |
10 | 生命保険については、解約返戻金の額によって解約する必要性が違ってきます。解約返戻金の額が大きいようですと、そのお金を債権者に配当することになりますので解約する必要性が出てきます。しかし、解約しても返戻金の額が小さければ解約する必要はないでしょう。 |
申立てにかかる費用は以下のとおりです。
予納金 | 概ね15,000円から20,000万円程度です。 申立をする裁判所により若干異なります。 |
収入印紙 | 破産申立 1,000円 免責申立 500円 |
債権者数 | 10社まで | 220,000円(税込)以内 |
20社まで | 242,000円(税込)以内 | |
30社まで | 264,000円(税込)以内 |
単身者 | 月収182,000円以下 |
2人家族 | 月収251,000円以下 |
3人家族 | 月収272,000円以下 |
4人家族 | 月収299,000円以下 |
1 | 自由財産の範囲の拡大 破産者が自由財産として、破産しても拘束されない金銭の額が99万円と拡大されました。 |
2 | 破産手続きと免責手続きの一体化 破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをすることが可能となりました。 |
3 | 免責手続中の個別執行の禁止効 旧法では、破産手続き中に債権者から給料や預金などを差押えられることが見受けられましたが、新法では破産決定があったときは免責許可の裁判が確定するまでの間は、差押えができなくなりました。また、免責許可決定が確定したときは、破産宣告以前からなされていた差押えの効力は失われます。 |
4 | 免責調査のための審尋期日の任意化 旧法は免責の申し立てがあると、必ず裁判所において審尋(裁判官との面談)が行われていましたが、新法では裁判官の判断で柔軟に処理できるようになりました。 |
5 | 免責不許可事由の変更 旧法では、一度免責決定を受けるとその確定の日から10年間は免責許可を受けられませんでしたが、その期間が7年に短縮されました。給与所得者等再生の場合は、当該再生計画認可決定確定の日から7年になります。 |
個人民事再生手続きは、経済的に破綻する恐れのある債務者が、生活の再建を図るための手続きです。原則として3年間で借金の一定額を支払い、残額については免除してもらう手続きです。自己破産が原則として全額免除してもらう手続きであるのに対し、一定額を支払っていく手続きであることに特徴があります。
民事再生の最大の利点としては、住宅ローンを支払い続けながら(自宅を手放さずに)その他の借金について整理してしまうこともできます。
1 | 可処分所得額の2年分 | 収入の合計から税金や国が定めた最低生活費用を除いた残額が可処分所得ですので、その2年分(生活に必要な費用は政令で定められて金額であって自分で決めることはできません) | |
2 | 所有している財産を全て処分した場合に得ることのできる金額 | 貯金や自動車、不動産、現段階で得られる退職金の見込額、生命保険の解約返戻金など(実際には、退職したり、保険を解約する必要はありません) | |
3 | 負債額に応じた次の金額 | 100万円未満の場合 | 負債全額 |
100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 | ||
500万円以上1500万円未満の場合 | 負債額の5分の1 | ||
1,500万円以上3,000万円以下の場合 | 300万円 | ||
300万円を超え5,000万円以下の場合 | 債権額の10分の1 |
給与所得者等再生手続 | 1~3のうち最も大きい金額 |
小規模個人再生手続 | 2か3のどちらか大きい金額 |
給与所得者等再生の場合 | 小規模個人再生の場合 | |
相談→受託した旨の通知 | 相談→受託した旨の通知 | |
直接の取立てがなくなります |
直接の取立てがなくなります |
|
申 立(債務者) | 申 立(債務者) | |
開始決定(裁判所) | 開始決定(裁判所) | |
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります |
開始決定により 法的な取立ては停止されます(差押など)返済することもできなくなります |
|
債権の届出(債権者) | 債権の届出(債権者) | |
異議の提出(債務者・債権者) | 異議の提出(債務者・債権者) | |
債権の評価(裁判所) | 債権の評価(裁判所) | |
財産目録提出(債務者) | 財産目録提出(債務者) | |
再生計画案提出(債務者) | 再生計画案提出(債務者) | |
債権者の意見聴取(裁判所) | 債権者の決議(債権者) | |
債権者の意見を聞くだけで、債権者は反対することはできません |
債権者数の2分の1以上または、債権額の2分の1以上の反対により手続きが進行できなくなります |
|
再生計画案の認可(裁判所) | 再生計画案の認可(裁判所) | |
再生計画の確定 | 再生計画の確定 | |
再生計画の実行(債務者) | 再生計画の実行(債務者) |
個人再生(住宅ローンなし) 債権者10社まで |
297,000円以内 ただし、事業者の場合は341,000円以内 10社以上は1社増えるごと4,400円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途 (裁判所によって異なります。) |
個人再生(住宅ローン特則有り)債権者10社まで | 上記金額に 44,000~66,000円加算 |
切手/印紙/裁判所予納金は別途 |
①再生債権総額の拡張
個人民事再生の申立は、再生債権の総額が3000万円を超えないものである必要がありましたが、改正法で5,000万円を超えないものであることとされました。(改正法221条)
②給与所得者等再生における申立棄却事由の期間見直し
旧法では過去に給与再生や破産の免責を受けている債務者は、認可決定確定日、免責確定日から10年以内は、給与所得者等再生の申立があった場合でも、裁判所は申立を小規模再生により行う旨の決定をすることとされていました。
しかし、今回の改正で10年の期間が7年に変更され、さらに給与再生が利用しやすくなりました。(改正法239条5項2号)
③最低弁済額の変更
④再生計画による権利変更の例外
改正により、再生債権のうち次に掲げる権利については、再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免がなされず、再生によってその他権利に影響を与えることができないということになりました。(改正法229条3項・244条)。
住宅ローン再生手続とは・・・
住宅ローン再生手続は、簡単に言えば、住宅ローン以外にも多額の借金があり、住宅ローンの支払いが延滞している人や延滞しそうな人について、民事再生法の中に規定されている住宅資金貸付債権に関する特則を活用して、住宅を手放すことなく債務整理をしていく制度です。
司法書士法人リーガルシップ 個人再生事件報酬額基準表
事件名 | 報酬額(税込) | 備 考 |
個人再生(住宅ローンなし) 債権者数10社まで |
297,000円以内 ただし、事業者の場合は341,000円以内 10社以上は1社増えるごと4,400円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途 (裁判所によって異なります。) |
個人再生(住宅ローン特則有り) 債権者数10社まで |
上記金額に 44,000~66,000円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途 |
借りたお金を返すことは当然のことですが、景気の悪化、失業などによる収入の減少で、どうしても約定どおりの返済が困難になることもあります。
また、何年も返済しているのに全く元金が減らないようなケースもあります。
このようなケースでは、一度、任意整理を試みてはいかがでしょうか。 ケースによっては、借金の元金が大幅に減額になったり、場合によっては返済した元金が戻ってくるケースもあります。
相 談 | 電話予約の上事務所に来所して下さい。 最初に来所される際には、どれだけの借金をどこから負っているのかメモに書いてきてください。 |
|
多重債務を負うに至った事情を伺います | 借金をすることになった原因や経緯、当時の生活状況等をお聞きします。借金の原因を改善することで、根本的な解決を図ります。 | |
受託した旨を債権者へ通知 | 債権者に対して債務整理の依頼を受けた旨の通知をします。この書面は取引履歴の開示請求書も兼ねています。 | |
債権者から取引履歴の開示 | 債権者から取引履歴が記載された書類が送られてきます。 | |
借金の引き直し計算 | 取引履歴に基づいて、利息制限法所定金利によって借金の再計算をします。借金の残額を確定します。 | |
(借金が残った場合) | ||
和解案の提示 | 依頼人の生活状況を考慮して、無理のない返済計画を立て、和解案として債権者に提示します。 | |
和解成立 | 提示した和解案を債権者が同意すれば、和解成立です。 |
|
支払い開始 | 支払い開始です。計画通り返済して、返済し終えれば手続きは終了です。 | |
(過払金が発生した場合) | ||
過払金 返還請求 |
債権者に対して、過払い金の返還請求をします。場合によっては訴訟を提起することになります。 | |
過払金の返還 | 過払金の返還を受けて手続きは終了です。 |
サラ金等から開示された取引履歴に基づいて、利息制限法の所定金利で借金の額を再計算した後、依頼者の生活状況を考慮して、無理のない返済計画を立てます。この返済計画を和解案としてサラ金等に提示するのです。
サラ金等がこの和解案に同意すれば、合意した金額を返済すれば済むわけです。
さらに、サラ金等に対して提示する和解案は、原則として既に発生していた遅延損害金だけでなく、将来発生するはずの利息もすべてカットしてしまいます。つまり、利息制限法に基づいて再計算し直した元本のみを分割して支払っていくということです。
和解が成立すれば、それに従った返済をしていくことになり、計画どおりに返済し終われば、晴れて借金はなくなるというわけです。
司法書士法人リーガルシップ 破産・個人再生・任意整理事件 報酬額基準表
手続名 | 報酬額(税込) | 備考 |
自己破産 債権者10社まで |
220,000円以内 | 切手・印紙代・予納金として別途2万円程度 |
自己破産 債権者20社まで |
242,000円以内 | 同上 |
自己破産 債権者30社まで |
264,000円以内 | 同上 |
個人再生(住宅ローンなし) 債権者10社まで |
297,000円以内 1社増えるごと4,400円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途 |
個人再生(住宅ローン特則有り) 債権者10社まで |
上記金額に 44,000~66,000円加算 |
切手・印紙・裁判所予納金は別途 |
任意整理・ヤミ金整理 債権者1社あたり |
基本報酬 27,500円以内 |
成功報酬 減額になった金額の4.4%以内 (税込) |
過払い金返還交渉 債権者1社あたり |
基本報酬 27,500円以内 (ただし、完済案件・過払い金が少額の場合は事案に応じて減額あり) |
成功報酬 返還額の22%以内 (税込) |
109.5% | 出資法(貸主が一般の個人の場合) | 出資法の利息を超える利息は犯罪です。 ※平成22年6月18日貸金業法の改正により廃止となりました。 |
29.2% | 出資法(貸主が業者の場合) グレーゾーン(法律上無効な利息であるにもかかわらず、罰則がない。)多くの「サラ金業者」はこの範囲の利息を設定しています。 |
|
20% | 利息制限法 元金が10万円未満の場合 | |
18% | 利息制限法 元金が10万円以上100万円未満の場合 | |
15% | 利息制限法 元金が100万円以上の場合 |
平成18年5月1日施行された新会社法について、旧法との主な違い
生前贈与とは、文字どおり生前に自分の財産を他人に分け与えることです。財産は個人の意思で自由に処分できるのが原則です。
生前贈与の役割として、 自分の意図したとおりに遺産を親族ほかに贈与できるため、相続人による遺産相続を巡る紛争を防止できること、 計画的に生前から資産を譲っていくことによる相続税対策といったメリットが考えられます。
また、どちらについても法律上注意すべきことはあります。具体的なケースに応じてメリット、注意すべき事項を慎重に検討したうえで、上手に生前贈与を活用したいものです。
①.贈与税の基礎控除
贈与税にも控除の枠があり、贈与する相手一人につき年間110万円までなら贈与税はかかりません。
②.配偶者控除
配偶者が居住用不動産の購入又はその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円(基礎控除とあわせて2,110万円)まで 控除することができます。配偶者控除の適用を受けるためには次の要件を満たす必要があります。
③.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の指定相続人及び孫への生前贈与により財産を取得する際、贈与税が軽減され相続時に相続税で精算する制度です。 この制度を選択すると、2,500万円を限度として贈与税が非課税となります。 つまり、2,500万円までの財産は、課税の制約を受けずに(相続を待つのに比べ)財産移転の早期実現が可能であるといえます。 相続時精算の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。相続時に、生前贈与された財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。
つまり、生前に贈与税を支払わなくてよい代わりに、後から相続税としてまとめて支払うことになります。
この制度の選択が課税上絶対的に有利であるとは言えません。選択の適用による有利・不利は個々の事案によって異なってきます。
贈与税の税率は、一般的に相続税の税率よりも大きく設定されていていることから、ケースに応じて、どのような承継手法を選択するのか慎重に検討していく必要があります。 資産に関する税金である相続税の節税は大変難しいことから、税理士等の専門家へ相談されることをお勧めします。
なお、司法書士法人リーガルシップでは税理士や公認会計士等を紹介させていただくことも可能です。
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
それなら、どこかで機械(動産)の所有を明らかにできないか?
そこで考えられたのが
動産譲渡登記
(法務局に登記という形で残す方法)
そこで考えられたのが
債権譲渡登記
(法務局に登記という形で残す方法)
返ってくると思っていた敷金が返ってこない。少額だからといって泣き寝入りしていませんか。少額だからといってあきらめる必要はありません。通常の使用による退去であれば、敷金返還の糸口はきっと見つかります。
①保証金 | おおむね敷金と同様に、明渡時に返還を請求できます。ただ、契約に際し、一定期間ごとに一定の金額又は割合を償却し、賃貸借終了時にその分を償却費として 差引くよう定めたり、一定期間据置後長期の分割払いで返還するよう定めることも多く、契約書の各条項に注意する必要があります。 |
②権利金 | その性質は敷金のように一義的ではなく、それぞれの契約ごとに異なるようですが、主に賃貸借契約の締結によって受ける営業上又は場所的な利益の対価、ある いは賃料の前払い、または賃借権の譲渡が許されたことの対価のうち、いづれかの意味で支払うことが多く、契約終了後も原則返還されません。 ただし、予定 した契約期間の満了前に契約を解除した場合には、予定した利益を得ていないと考えられるため残存期間に対応する割合で金銭の返還を請求できる可能性があ り、また、前払いに対応する期間より早く契約を解除した場合にも同じことが言えます。 なお、一概には言えませんが、借地契約や営業用建物の賃貸借の場合 に権利金を支払うことが多く、居住用建物の場合には少ないようです。 |
③礼金 | 物件を貸してくれた賃貸人への謝礼の意味で支払う金銭をいい、契約終了後も原則返還されません(儀礼的なもので、金額も賃料の1、2ヵ月分が相場のようです。)。ただし、その額が高額で、②の権利金の意味を含む場合には、②と同様に返還が請求できる余地もあります。 |
賃借人の原状回復義務 | 賃貸人が負担すべき費用 | ||
善管注意義務違反 | 原状回復 | 経年変化 | 通常損耗 |
注意義務違反、故意・過失、その他通常の使用を超えるような使用による汚れ、破損等 | 部屋の中の荷物やゴミなどの撤去 家具やエアコン等の撤去 |
建物・設備等の自然な劣化等 | 賃借人の通常の使用により生じる損耗 |
1.柱/壁/床/浴槽/便器など(耐用年数が長期) | ||
ア.通常使用による損耗 | イ.注意義務違反による | |
賃貸人負担 | 超過損耗賃借人負担 |
2.クロス/畳/フスマなど(耐用年数が短期) | |||
ア.通常使用による損耗 | イ.注意義務違反による超過損耗 | ||
交換費用全額 | 耐用年数内 | 耐用年数外 | |
賃貸人負担 | 償却費用を控除した残額を按分した金額 | 交換費用全額 | |
賃借人負担 | 賃貸人負担 |
解決手段 | 報酬額 | 備考 |
内容証明 | 16,500円~33,000円 | 郵便代実費別 |
裁判外和解交渉 | 経済的利益の22%(別途着手金55,000円) | 通信費実費別途 |
訴訟による解決 | 経済的利益の22%(別途着手金110,000円) | 印紙代・切手代別 |
いざ交通事故に遭遇してしまった場合、さまざまな問題が発生しますが、理想的な解決を得るには、正確な知識が必要になります。
しかし、実際には、たくさんの方が「保険会社からの提示額に納得できない」「どこに相談してよいか分からない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
損害賠償の金額について相手方と話し合いが付かない場合、裁判による解決も視野に入れていく必要があります。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以内の損害賠償請求であれば、弁護士と同じように代理人として訴訟活動をすることができます。
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