遺言執行者が選任された場合、遺言執行者が遺言の内容の内容の実現のために仕事を進めていきますが、言執行者に選任された人が病気等で遺言を執行することができない場合はもちろんのこと、職務怠慢の場合についても、利害関係のある相続人などから裁判所に対して解任を請求することができます。
例えば、次のような場合です。
・財産目録を配るようお願いしても理由も無く拒まれる
・現在の状況を教えて欲しいといっても教えてくれない
・遺産を大事に保管・管理をする必要があるにもかかわらず、その義務を怠っている(勝手に使い込んでいた) など
そのほか、解任について正当な事由があるときも解任の請求をすることができます。遺言執行者が特定の相続人に対して利益となる行為をするなど、遺言の執行にあたり公正を保てないような事情がある場合がそれにあたります。
ただし、遺言の解釈について遺言執行者と相続人の間で対立している場合でも、それだけでは解任事由にあたりません。
具体的な解任の手続きとしては、相続開始地の家庭裁判所に解任の請求をします。
解任が確定した場合は、遺言執行者はその地位を失います。
なお、遺言執行者は、就任後、正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
正当な事由としては、長期間の病気や遠隔地への引越し、公正な遺言執行ができなくなった等が挙げられます。