令和2年7月10日から遺言書保管制度が始まりました。自筆の遺言書を法務局が保管してくれるという制度で金額も安く手軽に申請できます。
メリットは公的機関で預かってくれるので安心低価格、裁判所での検認が不要というところでしょうか。ペンと紙とハンコがあれば誰でも気軽に作成することが出来ます。
任意ですが令和3年運用開始の死亡時に指定相続人へ通知が届く制度もあります。
公正証書の場合にはないので見つからずに終わる可能性もあります。
デメリットは本人が必ず法務局まで出向く必要がありますし、本人確認の証明書が顔写真付きの公的証明書(氏名及び生年月日又は住所の記載必要)が必要になります。
具体的にはマイナンバーカード、運転免許証、氏名、生年月日の記載のある旅券などです。入院していてとか高齢だとかで出向くことが出来ない方や身分証が健康保険証のみの方は残念ながらこの制度は使えません。
住所等が変更になったらそのたびに変更申請をしないといけません。ここかなり手間ですよね。通知が届かなくなるのでしょうがないですが。
あと、あくまで遺言書の保管なので遺言書の内容が有効なものかどうかの確認はありません。
公証役場での公正証書遺言は金額はそこそこかかりますが、遺言内容の確認や自宅、病院へ出張してくれます。証人が二名必要になりますので探す手間はかかってきます。
一長一短はありますが新しい制度なので利用してはどうでしょうか。