お知らせ

増築の場合の住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明ですが通常新築及び中古住宅の購入時に適用があれば登録免許税が軽減されるものです。

しかし、増築の場合にも適用があることがあります。かなりレアですが。

全国的にどうかは分かりませんが備忘録的に上げておきたいと思います。

 

増築の場合は増築に必要な資金の貸し付けにかかる抵当権の設定の登記に適用があります。では、どのような理由で適用されるのでしょうか。

 

抵当権設定登記の特例(租税特別措置法第75条)は「新築」に「増築」を含むと規定しており、増築後の家屋が住宅用家屋に該当するものであれば増築後の家屋に対して抵当権設定の登記の特例の適用があります。

 

今回何が必要だったのか

 

・申請書

・住民票のコピー

・建築確認があれば確認済証等

・増築登記後の登記簿(ネット謄本可)

・工事請負契約書又は工事人からの引渡し証明書

・金銭消費貸借契約書(増築用の貸し付けとの記載あり)

 (抵当権設定用の報告式の登記原因証明情報に必要な内容の記載があればそれでも可)

・平面図(どこのどの部分を増築したのか分かるもの)

 

大体こんなものでした。

 

要は増築した部分は新しく造ったので新築(増築部分の新築)となるみたいです。

 

ただし、これは増築後に抵当権設定登記を申請する場合なので、つなぎ融資の場合のみに使えるものです。最初の融資と同時に抵当権設定登記をする場合は使えませんので気をつけないといけません。

 

では、条文上どうなのか考えてみます

 

まず租税特別措置法75条を見ると

 

 

※1 ここに適用対象があります。「住宅用家屋の新築」カッコ書き以下に「当該増築を含む」とあります。

※2 ここに登録免許税を軽減する内容があります。

 

 

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)

第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)(※1)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。(※2)

 

一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者(※2)

 

二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者

 

三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者

 

四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

 

 

では、※1にある「住宅用家屋」とは何でしょう。

 

租税特別措置法72条の2にあります。

 

 

※3 ここに住宅用家屋は「政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)とあり「住宅用家屋」=「政令で定めるもの」となります。

 

 

(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)

第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)(※3)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 

 

では、政令で定めるものとは何でしょう。それは租税特別措置法施行令41条になります。

 

※4 ここに「住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であること」とあり、その内容が床面積の合計が50㎡以上だけとなります。

 

(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

第四十一条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき(※4)、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。

 

 

一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの(※4)

 

二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

 

イ 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当する家屋

 

ロ 一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)

 よって、一棟の床面積が50㎡以上であり、増築の完了した日から一年以内の登記に関する住宅用家屋証明は租税特別措置法41条を適用し、増築完了日を以って「年月日新築」となります。増築以外の部分の築年数とかは全く考慮しません。

 

う~ん かなり回りくどいし、難解すぎる。

 

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