お知らせ

通行地役権の設定

Q 私が所有している土地は公道に面しておらず、他人(親戚)の土地を通って生活しています。

  私の父が親戚と特に契約もせずに、無償で道路を数十年間使用していました。

  父も当時の親戚も既に死亡しております。世代がかわり親戚関係も疎遠になってきたため、今後道路 

  の問題が生じないように解決しておきたいと思いますがどのような方法があるのでしょうか。

  親戚は道路を私に売却する気はないが、通行権だけは半永久的に認めると言っています。

 自分の土地の便益のために他人の土地を利用できる権利のことを地役権といいます。

  地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。

  契約や時効取得等により取得でき、通行地役権を取得すると、他人の土地を通行上必要な部分に限り 

  自由に通行することができます。

  契約結ぶことにより、自分の土地を売却したとしても、新しい所有者は通路部分の通行地役権を継承

  できます。しかし、通路部分の所有者が土地を売却した場合も通行権を主張出来るように、通行地役

  権の設定登記をしておくのが有効な手段です。

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