お知らせ

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、原則3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。この登記申請義務を怠った場合の罰則(10万円以下の過料)も規定されています。
長期間相続登記が行われていない不動産があまりにも多く、本来の所有者が把握できなくなっているためです。このように現在所有者が不明となっている土地の面積は、九州よりも広いといわれており、大きな問題となっています。

もちろん、令和6年4月1日時点で相続登記をしていない相続人に対して、一斉に過料が科されるというわけではありませんが、相続登記をまだお済でない方は、今のうちから準備を進めておかれることをお勧めします。

相続登記についても気軽にお問い合わせください。

野口

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