遺言書の中で、「遺言執行者」が選任されることが有ります。 この遺言執行者とは、その名のとおり「遺言書の内容を執行する人」です。 具体的な内容としては、
・自身が遺言執行者の指定を受けたことを相続人に通知する。
・相続財産の目録を作成して、相続人に交付する。
等が挙げられます。
遺言執行者は未成年者及び破産者以外の人なら誰でもなることができますが、相続財産をめぐって後々もめることも考えられるため、法律の専門家にご依頼いただくのがよいかと思います。
遺言書の中で、「遺言執行者」が選任されることが有ります。 この遺言執行者とは、その名のとおり「遺言書の内容を執行する人」です。 具体的な内容としては、
・自身が遺言執行者の指定を受けたことを相続人に通知する。
・相続財産の目録を作成して、相続人に交付する。
等が挙げられます。
遺言執行者は未成年者及び破産者以外の人なら誰でもなることができますが、相続財産をめぐって後々もめることも考えられるため、法律の専門家にご依頼いただくのがよいかと思います。
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