役所に行って、いざ自分の戸籍と取ろうとすると、申請用紙に「戸籍謄本」「戸籍抄本」とあり、何が違うのだろうと悩んだことはありませんか?
謄本の「謄」という漢字の意味は、原本を写して書くという意味があります。つまり、「戸籍謄本」とは、その戸籍に入っている人全員の情報を写したものということになります。
抄本の「抄」という感じは、一部を書き出すことという意味があるので、「戸籍抄本」とは、その戸籍に入っている個人の情報を写したものということになります。
簡単に覚えるなら、「戸籍謄本」=全員、「戸籍抄本」=一人の戸籍という感じですかね。
提出先によっては、必ず「戸籍謄本」でなければならないということもあると思いますが、「戸籍抄本」でもOKという場合であれば、個人情報保護の観点から言えば「戸籍抄本」を提出したほうが安心かもしれませんね。
ちなみに、「戸籍謄本」「戸籍抄本」という呼び名は、戸籍を紙で管理している自治体での正式名称で、戸籍をコンピューターで管理している自治体では「戸籍事項全部証明書」「戸籍事項一部証明書」というのが正式名称です。