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養子縁組と相続

今日は養子縁組についてです。

普段生活していてあまり耳にしないと思います。

実際問題として子供がいないので養子縁組される方、子連れで再婚の方には関係してきます。

まだまだ日本は「家」というものを大事にします。

跡取り問題です

 

よく問題になるのが相続です

両方連れ子ありの状態で考えてみましょう

 

通常父親の戸籍に再婚の後妻が入ります

父親の子も一緒の戸籍に入ります

妻の子は元の妻の戸籍に残されたままです

父親の子と後妻は同じ戸籍にいても相続関係にはなりません

同じように妻の子と父親も相続関係にはなりません

ずっと何十年も一緒に暮らしてきたのに相続の段階になって初めて気づくといった弊害が出てきます

一緒に暮らしてきたのだから親子です

しかし自動的に親子になれるわけではありません

後々の財産のことを考えたら養子縁組というのも考えてみてはいかがでしょうか

 

例)父 死亡(平成10年)

  母 死亡(平成12年)後妻

  父の子(成人1名)※母とは養子縁組していない

  母の子(成人1名)※父とは養子縁組していない

父死亡時に分割協議をして母に全財産をあげました

その後母が亡くなったのでさあ相続登記をしようと思いました

しかし、戸籍をよく見てみると後妻と父の子は養子縁組をしていませんでした

なんと父親の全財産が後妻の家(母の子、両親、兄弟姉妹)にいってしまい、父の子には全く財産がいかないことになり残念です

いらぬ争いを避けるために養子縁組も一つの選択として考えてみてはどうでしょうか

遺言書、生前贈与、養子縁組、残された家族の為にも生きている間に何らかの手は打っておいた方が賢明でしょう

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