不動産の登記をしようと思っても、様々な事情により、登記をすることが困難になっているケースが少なく有りません。
例えば、以下のような事例です。
【相続関連のもの】
・相続人の中に外国人に帰化した人がいる。
・相続人の中に行方不明者がいる。
・相続人間で不動産の名義を誰にするのかについて協議がまとまらない。
・養子縁組等により相続関係が複雑になり、法定の相続人が誰なのかがわからない。
【登記手続に関するもの】
・古い抵当権を抹消したいが、債権者がどこにいるのか分からない。
・不動産の所有者は法人名義になっているが、その会社の登記簿を取得しようとしたところ、閉鎖されていた。
・自宅の敷地内に全く知らない人の名義の土地がある。住所も登記されていないため、通知を送ることもできない。
【渉外登記に関するもの】
・不動産を売却したいが、海外に住んでいるために印鑑証明書を用意できない。
以上のように、様々な事情により登記することが困難になる場合が有りますが、解決方法がないわけでは有りません。
次回以降、これらの困難な登記の解決方法についてふれていきたいと思います。
野口