登記名義人が亡くなり、その相続人の一人へ相続登記をするにあたっては、添付書類の一つとして相続人全員の印鑑証明書を提出する必要が有ります。しかし、この印鑑証明書というのは、基本的に海外在住の方は印鑑登録ができないため、印鑑証明書も発行されません。
そのため、海外在住の相続人がいる場合、相続登記ができないと思って、相続登記をせずにそのままにされている方がいらっしゃるようです。
しかし、この問題においても解決策が有ります。
印鑑証明書の代わりとなる証明書を取得するのですが、以下の2つのケースに分けて説明します。
①海外在住の日本人が相続人の場合
日本領事館等の在外公館にて「サイン証明書」を取得する。
※海外在住の日本人が不動産を取得する場合は、さらに「在留証明書」が必要となります。
②外国人へ帰化した元日本人や、外国人の相続人の場合
現地の公証人の認証のあるサイン証明書を取得する。
※戸籍の代わりとなる、現地の公証人の認証のある「宣誓供述書」も必要となります。
以上、印鑑証明書に代わる書面についてご説明させていただきました。
なお、どこの国の公証人の認証を受けるのか等によっても必要書類が異なる場合がありますので、ご相談下さい。
野口