土地や建物を借金返済の担保に取る方法として、「抵当権」が登記されることが有ります。抵当権が設定されていると、借金の返済が滞った場合に、担保に入っている土地や建物を売却されてしまう可能性が有ります。そして、借金を全額返済しない限り、原則抵当権を解除してもらえません(抵当権を抹消できません)。
このように強力な効果があるため、抵当権が設定されたまま不動産を売却することは基本的にできません。(債権者にいつ強制的に売却されるか分からない不動産なんて、怖くて誰も買わないですよね。)
しかし、明治時代などとても古い時代に設定された抵当権がある場合、債権者がどこにいるか全く分からない場合が有ります。
(登記されている住所が存在しなかったり、そもそも債権者の住所が登記されていない場合もあります。)
借金の返済が済んでいるかどうかも分からないわけですし、返済しようにも債権者がいったいどこにいるか分かりません。
このまま抵当権はずっと消えずに残るのでしょうか、、、
この問題については、解決策が有ります。
不動産登記法上の特則があり、抵当権が設定されたときから現在までの元本・利息・遅延損害金の全額を「供託(お金預ける)」することにより、抵当権を抹消することができる場合が有ります。
なお、戸籍等の調査で債権者の相続人が発見された場合は、この特則は使えません。(相続人全員から印鑑をいただくか、相続人全員に裁判をする方法が考えられます。)
今まで設定されていたのを知らなかったような古い抵当権の抹消についてのご相談もお問い合わせ下さい。
野口