4月1日今日から新年度です
エイプリルフール嘘冗談はほどほどに!
さて本題です
あまり一般的には聞きなれないものですが、建築、不動産業ではよく出てくるものです
さてこれは何なんでしょう
これは建築基準法上の道路です
新築や増築の時にちゃんと道路に面しているかということが問題になります
普通の私道ではなかなか難しいかもしれません
そこで一定の基準に合わせた道路を造り、自治体へ申請し許可を得ることで建築ができるようになります
その道路が位置指定道路です
しかし誰がどう見ても公道みたいにみえますが実際は私道で所有者がちゃんといます
なので水道管やガス管の埋設及び補修の為に掘削するには所有者の許可が必要です
一時期問題になってましたが所有者が変わり通行禁止にしてしまうというケースがあってます
判例からすると徒歩での通行は禁止できませんが自動車の通行は禁止にできる場合があります
前にも言いましたが道路の管理は所有者なので修繕費用は所有者負担になってしまいます
自動車は重いので道路の破損度合いが大きいという理由みたいです
昔は道路持ち分無しで何ら問題なくても今は持ち分を取得するのがスタンダードになっているのでご注意ください
何も問題がない物件がほとんどかもしれませんが、わずかでもそんなリスクがあるものは購入しないほうがいいのではないでしょうか
家を建てることができることと通行できることとは別物なので、どうしてもこの土地を購入したいと言われる方はメリットデメリットをよく考えてください
所有者から承諾書をもらうなどしておくのもいいかもしれません
後になって住宅ローンが受けれないとか所有者との関係が悪化したとか承諾料を請求されたとかいろいろ出てくるかもしれません
どうしても目先の土地に目が行きがちですがちょっと冷静になって前面道路についてもよく考えたほうがいいと思います