令和2年4月1日から、「配偶者居住権」が創設されました。
この配偶者居住権とは、被相続人の死亡時まで、配偶者が被相続人の所有の建物に居住していた場合に、所有権とは別に取得できる居住権です。
配偶者居住権を取得することにより、配偶者は亡くなるまで(又は一定期間)無償で上記建物に居住することができます。(登記することも可能です)
この制度が創設されたことによるメリットは、相続人同士が仲が悪く、遺産を法定相続分の割合に応じて取得しなければならない場合に出てきます。
例えば、以下の事例を見てみましょう。
・被相続人名義の自宅 1000万円(居住権のみの評価は500万円とする)
・被相続人名義の預貯金 1000万円
この事例において、相続人が配偶者Aと息子Bの2人であるとします。(法定相続分は各2分の1)
配偶者居住権制度が無い場合、配偶者Aが住居を確保することを第一に、法定相続分に応じて遺産を取得した場合、被相続人名義の自宅のみを取得することになり、被相続人の預貯金を取得することができません。配偶者Aにとって、住居は確保できましたが、ある程度の現金がなければ、今後の生活は不安になるでしょう。
一方、同様の場合で、配偶者Aが配偶者居住権を取得できれば、配偶者Aは住居を確保でき(配偶者居住権の評価は500万円)、さらに500万円の預貯金も取得することができます。
(息子Bは配偶者居住権の負担のついた所有権と預貯金500万円を取得することとなります。)
配偶者居住権は遺言書によって遺贈することも可能ですので、相続人同士で争いが予想される場合は、遺言書に記載するのもよいでしょう。
野口