遺言書には①公証人役場で作成する公正証書遺言と②自身で遺言書を作成する自筆証書遺言があります。
2つの様式の違いは、主に次のとおりです。
①公正証書遺言
【メリット】
・公証人が原本を保管するため、紛失の心配がない(信頼性が高い)
・家庭裁判所での検認手続が不要
【デメリット】
・作成の際に財産の額に応じた手数料の納付や証人2人の立会が必要
②自筆証書遺言
【メリット】
・自分だけで、自らの意思に基づいて作成することができる
・作成にあたり手数料等は不要
【デメリット】
・法令上の要件を満たさなければ無効となる
・家庭裁判所での検認手続が必要(相続人が勝手に開封してはいけない)
・原本は原則自分で保管する必要があるため、勝手に開封されるおそれ、紛失のおそれがある
以上のとおり、2つの様式それぞれメリットとデメリットがありますが、②の自筆証書遺言については、遺言書の意義である「個人の意思を実現する」ということができなくなってしまうような事態が生じてしまう可能性があり、なかなか使いづらいのが現状でした。
この現状を鑑み、昨年7月10日より、法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになりました。
この制度を利用することにより、法務局への保管申請がなされた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続が不要となります。
また、法務局に自筆証書遺言が保管されることとなりますので、勝手に開封される心配や紛失の心配もありません。
この新しい手続のメリット・デメリットについて、次回詳しく触れていきたいと思います。
野口