株式会社や合同会社、合資会社等の法人を立ち上げる際には、取締役、代表取締役、代表社員等の「役員」が登記されます。そして、この役員に関して変更があった場合や、登記されている役員の住所に変更があった場合は、その時から2週間以内に変更登記をしなくてはなりません。
また、任期の定めのある法人の場合は、役員自体の変更が無くても、任期が終了した際は、改めて再任(重任)の登記をしなくてはいけません。
もし登記を怠ってしまった場合、代表者等は、100万円以下の過料に処される可能性があります。法人の形態によって登記事項も異なりますので、役員につき変更が生じた際はご相談ください。
野口