物件:土地A、土地B 抵当権設定者甲、抵当権者乙銀行 で担保権の設定登記
後日、土地Aと土地Bは合筆して土地Aとなった
上記条件で土地ABに乙銀行の担保権が設定されています。そこで土地ABを合筆した場合、担保権を抹消するにあたり登記識別情報はどれを提供すればよいか。
まず、合筆の場合甲区の場合は合筆により新しく登記識別情報が作成されます。よって所有権を移転する場合は甲から合筆前の土地ABそれぞれの登記識別情報又は合筆後の登記識別情報のどちらかをもらって法務局へ提供となります。
乙区は新しい登記識別情報が作成されませんので普通に考えると土地ABそれぞれ必要なのではないかと思います。
まあ、両方添付しても構わないのですが通達にこうあります
(照会)担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後に存在する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
(回答)貴見のとおりと考えます。
平成19年10月15日付法務省民二第2205号 通知
結果:土地Aと土地Bが合筆して土地Aになった場合、(根)抵当権の抹消時に提供する登記識別情報は土地Aだけを乙銀行から貰ってくればよい。
何も考えずに土地AとB両方貰ってくればいいだけの話ですが、団地など合筆分筆をして切り売りしている場合には、前に登記した司法書士がどの登記識別情報を使ったが分かります。銀行担当者に 私「全部預かります!」 銀行担当者「あれ?前の先生はなかったけど…」 みたいになると若干恥ずかしいので恥をかかないように要チェックです。