1.甲土地と乙土地を合筆して丙土地とした場合、合筆の登記をすると、登記識別情報通知が発行されます。では、その丙土地を所有権移転する場合の登記識別情報は何が必要でしょうか。
取扱いとしては次のどちらかです。
① 合筆登記で発行された丙土地の登記識別情報
② 合筆前の甲土地と乙土地の登記識別情報をあわせて提出する方法
①は土地家屋調査士から合筆登記後にもらうと思います。完了証と一緒に渡されるので取り扱いには要注意です。
②は二つを合わせて一つにしたのでそのままですね。しかし既存の甲の地番になった場合甲土地の登記識別情報のみ残しておいて吸収された方は処分してありませんといった場合もあるので実際貰う場合は要注意です。
2.丙土地を甲土地、乙土地に分筆した場合の登記識別情報は、分筆前の丙土地の登記識別情報です。分筆では新たに登記識別情報は発行されないので元番の登記識別情報となるのでここも要注意です。
3.(根)抵当権の抹消に関してはそこまで厳格ではなく甲土地と乙土地を合筆して丙土地とした場合(甲土地が乙土地を吸収して乙土地が閉鎖)、残った甲土地の登記識別情報のみで足りてしまいます。あえて銀行から貰わなくても構いませんが一応全部貰っておいた方がいいかもしれません。
土地によっては合筆と分筆を何回も繰り返していて権利証がどれなのか判断に困る場合もありました。あまりにも複雑な場合は本人確認情報でやった方がいいのかもしれません。ただし、費用の問題がありますが。