会社・法人について令和2年10月15日(木)に法務大臣の公告がされました。
以下、公告の内容です。
- 最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は事業を廃止していない時は「まだ事業を廃止していない」旨の届け出を管轄登記所にする必要がある。
- 公告の日から二か月以内(令和2年12月15日(火)まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届け出がなく、また登記の申請もされない時は、令和2年12月16日(水)付けで解散したとみなされる。
何のことかというと、令和2年10月15日(木)の時点で、上記公告の内容に当てはまる株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人は、令和2年12月15日(火)までに登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をしないと、同月16日(水)付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り
(1)株式会社は,株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2)一般社団法人又は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。