さて、皆様!!
一般的に債務整理を行う場合、任意整理、個人再生、破産の手続きから選択することになるかと思いますが、その中でも、今回は”任意整理”についてのお話です。
まず、任意整理とは、債権者と話し合いをしてお互いが歩み寄って解決していくという感じの、裁判所を通さない私的な解決方法です。ですから、任意整理に応じるかどうかは債権者次第…といったところがあります。最近の取引は、利息制限法という法律で決められた法定利率内の取引になっていますから、原則として、借りているお金の返済額が減ったり、債権者から元金をカットしてもいいですよ、なんて言ってもらえることも通常はありません。
ではなぜ任意整理を選択するのかというと、返済残高は変わらずとも、返済期間を延長してもらったり、将来利息のカットをお願いした場合、応じてくれる債権者もあるからです。当事務所でも、任意整理のご依頼をいただいたらこの2点の合意を目指します!
しかしながら、”〇本保証”や”〇クホー”など任意整理に全く応じてくれない債権者もあります。また、なかなか双方の合意が取れず、早期解決ができずにいると、突然訴訟を起こしたりする債権者もあります。さらに、取引期間が短い場合の任意整理は合意が難しくなります。
掛かる費用の面からみると、当事務所の場合、任意整理は1社につき25,000円。個人再生や破産では、申立てに掛かる費用とは別に、裁判所に納める費用(予納金)が余計に掛かってしまう事案が多くなっています。
ここまで読み進めていただいた皆様には、”じゃーどの手続きを選べばいいんだ!?”と思われたことでしょう…。ただ、最近の傾向としては、一定の収入がある会社員の方の個人再生手続きが増えているそうです。裁判所の申立ても、破産は減少、個人再生は増加傾向にあるとのことです。
あなたにとってどの方法が最善の方法か、一度事務所へご相談ください。 加