海外に住んでいる方から、「日本には年に1度行く程度なので、日本にある不動産は売却してしまいたい」というご相談を受ける場合が有ります。
通常であれば、売主様には不動産登記の申請に必要な委任状に実印を押印いただき、印鑑証明書とともに法務局に提出します。
しかし、日本に住民票がない方については、印鑑登録ができないため、印鑑証明書を提出することができません。
そのため、以下のような方法によることができます。
2つに場合分けして説明します。
1.海外在住の日本人の場合
この場合、居住地の日本大使館、領事館にて署名証明書(サイン証明書)を取得します。署名証明書は文書にされた署名及び拇印について証明をするものです。
2.海外在住の外国人(日本人から帰化した場合を含む)の場合
この場合、基本的に次の二種類の方法によります。
①現地の公証人の署名証明書(サイン証明書)
②現地の公証人に宣誓供述書を作成してもらい、認証文を付与してもらう
しかし、台湾のように印鑑証明制度がある場合は、その印鑑証明書を提出することによって手続を進めることができる場合があります。
(法務局によ対応が異なる場合があるようです)
以上のとおり、海外在住の方でも、不動産売却によるいわゆる名義変更手続が可能です。
国によっては通常の扱いと異なる点がございますので、注意する必要が有ります。
野口