国土調査は、国土調査法、国土調査促進特別措置法等に基づき実施されているもので、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土の開発、保全、利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。よって、面積が変わったり、合筆や分筆が勝手に行われたりします。知らない間に2筆の土地が1筆になったりするわけです。
国土調査は、その性格上から、地籍調査、土地分類調査、水調査の三つに区分されます。
次に、法務局でよく聞く地籍調査とはなんでしょう。一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界と面積を測量します。また、その成果である地籍図と地籍簿は、法務局に送付され、地籍簿に基づき登記記録の内容を改め、地籍図を不動産登記法第14条第1項に規定する地図(14条地図){以前は17条地図}として備え付けます。
地籍調査の実施主体は市町村などの地方公共団体や土地改良区などの団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行います。土地の所有者が現地立会いに協力せず、境界を確認できなかった場合には、筆界未定として処理され、公図上に境界がない一つの土地として地番の表記(例:1+2+3+4)が付されます。
地積調査は現状の土地の状態を正確に地積図上に表すということです。
一般の方にはあまり聞きなれないことですが自宅の登記簿を取ってみたら実施されている地域かもしれません。