以前にも遺言執行者のお仕事について簡単に触れさせていただきましたが、今回は、遺言書を作成するにあたって遺言執行者を選任しておいた方がいいのか、メリットとデメリットについてお話したいと思います。
まず、改めて遺言執行者とはどういう人なのかというと、遺言書に書いてある内容を実現させる仕事をする人のことをいいます。
遺言執行者を選任しておくメリットとデメリットを挙げると以下のとおりとなります。
【メリット】
・遺言の内容の実現がより迅速かつ確実になる
→不動産登記においては、例えば遺言書によって贈与をする際、相続人全員が必要書類に署名・押印する必要があるが、遺言執行者を選任していればその遺言執行者が署名・押印すればよい
→預貯金の解約においては、遺言執行者が選任されている場合は、解約書類に他の相続人の署名等が不要である場合もある(各金融機関による)(注)預貯金の解約・名義変更等の権限の付与が必要
・遺言執行者が選任されていると、遺言書で子どもの認知や相続人の排除(相続人としての地位を奪うこと)ができる
・遺言の内容に抵触する相続財産の処分ができなくなる
【デメリット】
・未成年者及び破産者はなることができない
→相続人はもちろんのこと、第三者(法専門家等)もなることが可能なため、実際は問題とならない
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いかがでしょうか。
遺言執行者を選任する方が、かなりメリットが大きいのではないかと思います。遺された相続人同士がもめないよう、遺言書作成においては遺言執行者の選任についてもしっかりと考えたいものです。
野口