普段登記実務をやっていて登記懈怠がついて回ります
よくあるものとして会社の役員変更や役員の住所変更です
会社は会社法で登記の事項が発生した時から二週間以内に登記を申請しなくてはいけません
又は定款で決めた期限内に役員の選任等をしなければいけません
前者は役員の選任はしているが登記を出していない
後者は役員の選任すらしていないとなります
裁判所からの過料の通知嫌ですよね
結構気を遣うところですが
先日分かったことで驚きました
なんと!「医療法人の役員選任の懈怠」については規定がない
ここではあくまで選任懈怠になります
- 登記懈怠
組合等登記令第3条1項の登記事項の変更を登記しなかった場合は、医療法第93条の1による罰則があります。これは役員変更に限らず目的、名称及び資産の総額等にもあてはまります。(医療法93条の「政令」は組合等登記令です)
- 選任懈怠
医療法第46条の5及び46条の6の役員選任については罰則の中に規定がありません。
結果、決まったことはちゃんと登記してください。しかし、決まってないことは無理して決めなくてもいいよ
みたいな感じでしょうか。
なんか不思議ですよね。会社みたいに頻繁に取引せず、理事長もほとんど変わらずと考えたらこんなもんかな~と考えてしまいます。
【組合等登記令】
(設立の登記)
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記)
第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)
医療法人 [根拠法]医療法(昭和二十三年法律第二百五号) [登記事項]資産の総額
【医療法】
(罰則)
第九十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
四 第五十一条の三(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
五 第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
六 第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
八 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
九 第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十 第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十一 第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十二 第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三 第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
第九十四条 第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。