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監査役の会計限定登記はお済みですか?

皆さんの会社は取締役会はありますか?監査役はいますか?会社法に改正されてから株式会社への規定がかなり緩くなりまして譲渡制限を入れている会社は取締役会及び監査役の設置が義務ではなくなりました。設置してもいいのでそれはお客様判断でお願いします。ただ、平成27年から監査役の規定が変わりました。会社法上の監査役設置会社の監査役は会計監査及び業務監査の両方を持った監査役でした。なので登記簿上からは判断がつきませんでした。しかしこの法律改正により会計限定がついている会社はその旨登記をしなくてはいけなくなりました。実体と登記簿が合致したわけです。というわけで新規就任の場合には必ず登記事項として登記しなくてはいけません。じゃあすぐにでも登記しないといけないの?と慌てなくても大丈夫!ちゃんと経過措置もあります。ざっくり言うと以前から監査役を設置している会社は次に監査役の登記をいじるときに一緒にすればわざわざ会計限定のみ登記をしなくていいですよというものです。この登記は忘れがちです。法務局から補正?会計限定についての登記はどうなってますかと役員変更登記を出した時に言われます。(法務局の方次第?)監査役を設置されている会社の方は今一度確認をしてみてください。

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