遺言が無いときの相続登記において、相続人どなたかお一人の名義にする場合は、相続人全員から実印にて「遺産分割協議書」に押印いただく必要が有ります。
しかし、相続人の中に行方不明者がいて、相続登記が困難になってしまう場合があります。
このような場合の解決方法として、以下の2つの方法が考えられます。
【失踪宣告の申立】
家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることにより、行方不明者は死亡したものとみなされ、相続が発生します。
失踪宣告は、生死不明が7年間明らかでないとき、戦争や事故等の危難が去った後1年間明らかでないときに申し立てることができます。
【不在者財産管理人の選任申立】
行方不明者の財産を管理する、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。(不在者財産管理人の権限は、保存行為、利用・改良行為に限られ、それ以外の行為は家庭裁判所の許可が必要となります。)
不在者財産管理人を交えて遺産分割協議をする場合は、不在者の相続分を下回らないようにしなければなりません。
なお、不在者財産管理人は、基本的には弁護士や司法書士などの法専門家が選任されます。
以上、二つの手続について説明させていただきましたが、それぞれのケースで解決までの期間等が異なりますので、ご相談下さい。
野口