口座の所有者が亡くなると、銀行口座は凍結され、預金の出し入れができなくなります。
口座の凍結を解除するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄(抄)本や相続人全員の戸籍謄(抄)本一式が必要になります。被相続人名義の銀行口座が複数ある場合には、この戸籍謄本一式を複数用意しないといけない場合もあり、手間も費用も多くかかってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、「法定相続情報一覧図」を取得する方法です。
「法定相続情報一覧図」とは、申出人が作成した法定相続人の一覧図を法務局が認証したもので、戸籍謄本一式と同じ効果があります。
必要書類を用意すれば法務局で無料で発行してもらえますので、法定相続情報一覧図を複数取得して、複数の銀行口座の解約手続きができます。
(法定相続情報一覧図を提出しなければ口座解約に応じない銀行もあるようです。事前に銀行に確認するといいかもしれません。)
また、相続人が一覧図で記載されていますので、誰が相続人なのかが一目でわかるというのもメリットです。
参考に、以下に基本的に必要となる書類を記載します。
司法書士が法定相続情報一覧図の申請代理を行うことも可能ですので、ご相談ください。
記
①被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの戸籍・除籍謄本
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 又は 戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄(抄)本
(法定相続情報一覧図に相続人全員の住所を記載する場合は相続人全員の住民票も必要になります)
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票など)
※上記書類のほか、法定相続人を記載した一覧図を作成して提出する必要があります。