ずいぶん昔に借金をしていたけれど、生活が苦しく返済できないうちに請求が来なくなったので、長い間、そのまま放置していた借金の督促が来たという相談が増えています。
借りたものは返すのが大原則ではあるのですが、長い間、督促もなく返済もしていない借金については、返済しなくてもよい場合があります。消滅時効という制度です。基本5年間、①請求②差押、仮差押、仮処分③承認という時効の中断理由がなければ、サラ金やクレジット会社などからの借金は、返済をしなくてもよい可能性が高いのです。しかし、これは5年を経過すれば当然に返済義務から逃れられるということではなく、「時効なので支払はいたしません」という意思表示が必要です。これを「消滅時効の援用」と言います。
したがって、冒頭の相談のようなケースで、「昔の借金の督促が来たけれど、もう5年経っているから時効だな。督促は無視して放置しよう。」という対応は非常に危険です。なぜなら、消滅時効の援用をしないうちに、債権者に①請求②差押、仮差押、仮処分③承認などの時効の中断をされてしまうと、損害金で膨れ上がった借金を支払う必要が出てくるのです。実際、もう少し早く相談に来てくれれば、消滅時効の援用ができたのに、裁判で判決を取られてしまった後に相談に来られたため、消滅時効の援用ができなかった方もいらっしゃいます。
また、最近はあまり聞きませんが、ほんの少し前まで、債権者が自宅や職場まで取り立てに来て、書類にサインを求めたり、1000円でいいから返済してくれと言われたりすることがありました。家族や職場の人に借金トラブルを知られたくないため、債権者に早く帰ってもらおうと、言われるがままサインしたり、1000円くらいならと支払ってしまった方もいらっしゃいました。これは時効の中断事由の③承認になります。貸金業者や債権回収会社は取り立てのプロですから、このような方法で時効を中断させることもあり得るのです。
このような消滅時効にかかった債権の取り立ては、ここ数年で一気に増えたような気がします。債権譲渡され、○○債権回収会社等の債権回収会社から督促が来るケースが多いですが、元の借入先から督促されるケースもあります。いずれにしても、昔の借金の督促が来た場合は、督促を無視したり、書類にサインしたり、一部の支払いをしたり、口頭で支払いの約束をしたりすることは避け、1日も早く専門家へご相談ください。大げさな話ではなく、1日が命取りになる話です。まだ、実際に督促は来ていないけれど、確実に放置している借金があるという方も、知らないうちに判決を取られているなどということもあり得ますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、消滅時効の援用についての相談や解決実績が豊富ですので、昔の借金の督促が来てどうしてよいかわからないという方は、お気軽にご相談ください。
※民法改正により、時効についての規定も変更されていますので、ご注意ください。