平成20年12月1日一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。この法律の施行前に存在していた社団法人・財団法人は、施行日以後、それぞれ一般社団法人・一般財団法人として存続することになります。
有限会社が「特例有限会社」となったみたいに、「特例社団法人」「特例財団法人」と呼ばれます。
有限会社と違うのは移行期間が定められており施行日から起算して5年経過日までの間に内閣府又は各都道府県の認可を受けることで、それぞれ一般社団法人・一般財団法人へ移行することができます。
これに関しては登記が必要で法定期間内に申請しなければいけません。
平成25年11月末の以降期間満了日までに移行申請しないと解散となります。
法務省:特例民法法人の皆様へ 移行の登記の申請について (moj.go.jp)
以上が10年位前にあった一般社団(財団)法人への移行です。
これからが本題です。上記特例民法法人が不動産の登記名義人である場合に、移行後はどのような登記を申請すればよいのでしょうか?
・登記名義人名称変更登記
・平成年月日(移行日)名称変更
添付書類は通常の会社の商号変更みたいに登記原因証明情報として法人の登記事項証明書が必要です。(登記記録に関する事項欄に「平成年月日社団法人何某を名称変更し、移行したことにより設立」と記載されているもの)
※現在は会社法人等番号の提供により添付省略できます。
さて、通常であれば1不動産につき1000円登録免許税がかかりますが、今回の場合非課税となります。
非課税の根拠法令として「所得税法当の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則27条2項5号」と記載します。
とりあえず財務省のHPにありました。
平成20年11月26日法務省民二第3042号(通達)を参照してください。
難し過ぎる!うっかり商号変更みたいに不動産の数×1000円としてしまいそうです。