相続・贈与税算定のための評価についてですが、宅地の評価は市街地と郊外で異なった評価方法が定められています。
市街地にある宅地の評価方法は「路線価方式」です。この方式は道路につけられた価格を基に評価する方法です。郊外にある宅地の評価方法は「倍率方式」といい、固定資産税の評価額に、地域ごとに定められた一定の割合をかけて評価する方法です。実際に評価することがある場合には管轄の税務署にお尋ねください。国税庁のHPに路線価図、倍率表がありますのでそちらも活用してください。
家屋については、事業用・居住用に関係なく「倍率方式」を用いて1棟ごとに評価します。固定資産税評価額に倍率をかけたものが評価額となります。現在全国どこでも倍率は1.0倍なので固定資産税評価額が相続評価額となります。固定資産税評価額は物件のある各市町村役場で確認できます。
ちなみに、評価の方法にはいくつかあります。
①売買価格
②路線価(①の80%)
③固定資産税評価額(①の70%)
参考までに!φ(´・ω・`)