相続ですが来年から義務化されますよ。
一応法律上過料となっていますので気を付けてください。
さて、相続にちなんだことを簡単に一つ
数次相続・・・聞いただけでは???となってしまいます。
被相続人A、妻B
その子供C、D、E
CがAの後に死亡しているためその相続人F
(子Cへの分割協議済)
簡単にいうと年齢順に亡くなり相続が発生することです。
通常数次相続はすべての相続を一つずつ順番に登記しなければいけません。
①被相続人Aの相続 相続人C
②被相続人Cの相続 相続人F
基本中間省略は認められません。
しかし例外的に中間者が一人の場合には認められます。
現在は数次相続の遺産分割協議で財産を取得する方を決めると
仮にCへの遺産分割協議が整ってなくてもCだけが相続したものとして扱ってくれます。
よって中間者が一人になりますので中間の登記をすっ飛ばして相続登記が出来るのです。
その際の登記原因がまたまた変わったもので「令和年月日“中間者C”相続令和年月日相続」となります。
省略した相続人を明示することで誰が見てもわかるように考えてあります。
先達の方の知恵と工夫でしょうか。
ただ分割協議も以前は数次相続の変遷すべてを分割協議書に記載しないといけませんでした。しかし現在は被相続人と最終の相続人のみ記載すればよくなりました。実際かなり楽になりました。
ただ登記は1件で済みますが2件あった方が事務所としては・・・(^艸^)