お知らせ

相続登記の登録免許税の免税措置

租税特別措置法84条2の3

相続登記の際に登録免許税が下記の要件を満たす土地に限り非課税となります。

・土地の保存登記

・二次相続が起こっているが、一次相続人への相続登記を行う場合

・市街化区域以外の評価額10万円以下の土地

 

現在平成30年から令和4年3月31日までとなっています。

正直金額的には微々たるものですが少しでも安くなるならいいのかな~と思います。

9万9999円の土地が10筆で3900円免許税が安くなりますね。

焼肉ランチでもどうですか?

 

現在令和7年3月31日まで延長と改正案が出ています。

おそらく延長になるでしょうが絶対ではないので早めの申請をお勧めします。

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