今回も農地です。
これを4年に分けて毎年贈与したい。
よくある連年贈与ですがこれが農地の場合はどうなるのか。
許可申請が毎回必要なのでしょうか?
必ず一回の申請で移転登記しないといけないのでしょうか?
実際に受けた依頼では市街化区域でしたが連年贈与で息子さんに移転したいということでした。現況は無断転用ですが駐車場になっていたので4条で雑種地に地目変更すれば何ら問題ないのですが地目変更はしないとのこと。
そこで先例を調べたところ下記のものに行きつきました。
やった!いける!ということでそれから毎年贈与で移転しました。
農地法5条許可書により農地を移転する場合に、登記の申請を数次に分けることの可否(登研385号)
《所有権移転登記(総説)》
○要旨 1 1通の農地法5条許可書に2筆の土地の記載がある場合、その内の1筆についてのみまず所有権移転登記をなし、後に他の1筆の所有権移転登記をなすことができる。
2 1通の許可書に1筆の土地の記載がある場合、その持分の2分の1についてまず移転登記をなし、後に持分2分の1の移転登記をなすことができる。
▽問 農地法5条許可書により農地を移転する場合に、
(1) 1通の許可書に2筆の土地の記載がある場合、その許可書(原本還付を受ける。)により、その内の1筆についてのみまず所有権移転登記をなし、後に、前記許可書により他の1筆の所有権移転登記をなすことができると考えますが、いかがでしょうか。
(2) 1通の許可書に1筆の土地の記載がある場合、その許可書(原本還付を受ける。)により、その土地の持分の2分の1のみについてまず持分移転登記をなし、後に、前記許可書により残りの持分2分の1の持分移転登記をなすことができると考えますが、いかがでしょうか。
◇答 いずれも御意見のとおりと考えます。