登記の際の登録免許税ですが通常評価が無かった場合近傍地から算出します
宅地であれば近傍宅地の平米単価×面積、公衆用道路であれば近傍宅地の平米単価×面積×30%となります
評価がゼロでもお上が税を吸い上げていきます
しかし例外的に墓地に関する登記の登録免許税は非課税となります。
非課税の根拠は「登録免許税法5条10号」です
条文は以下のとおり
(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
(以下抜粋)
十 墳墓地に関する登記
条文をよく見ると「墳墓地に関する登記」となっているため、名変・所有権移転等の墳墓地に関する登記が非課税となります
実際に申請したことはありませんが保存なんかにも適用あるんじゃないでしょうか
(登記研究260号68頁)
墓地の所有名義人の住所変更登記についても登録免許税法第5条第10号の適用がある。
しか~し流石お上!先例にあるとおり登記簿上が墓地の場合のみ非課税となります
現況が墓地でも登記地目が別のものであれば登記地目の近傍地から算出します
地目が分かる評価証明書を添付すれば非課税としてくれればいいんですが・・・
登記簿上宅地となっている場合、現況は墓地なのに目ん玉飛び出る登録免許税になる場合があります
できるなら先に地目変更してからの方がいいかもしれません(費用対効果上)
(登記研究519号189頁)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される。
因みに宗教法人が取得する場合は「登録免許税法第4条2項別表第三の十二」により主務官庁から「境内地」や「境内建物」に認定されると証明書を付ければ取得する際の登録免許税が非課税になるといったものもあります
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
(以下抜粋)
十二 宗教法人
一 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第三条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
二 自己の設置運営する学校(学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
三 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
四 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記