相続人全員の承諾があれば遺産分割協議のやり直しは可能です。
しかし登記まで入れてある場合には注意が必要です。
登記上は所有権抹消で一度抹消して再度相続登記を申請するといったやり方で出来ます
しかし税務署はそうは取ってくれません。
なんと最初の相続人Aさんから後の相続人Bさんへの贈与と考え贈与税を課税してくるみたいです。
所有権抹消をしても最初の遺産分割協議は成立しているので確定、次の遺産分割協議も成立しているので確定。よってAさんからBさんへの贈与となるということです。
取消の内容をちゃんとみるそうなのでやり直しではなく錯誤であれば贈与税が課税されない場合もあるみたいです。
いろいろ理由をつけてお金をむしり取っていきますね。
なのでなるべくなら遺産分割協議のやり直しはしないようにちゃんと考えて手続きするようにしましょう。