最近昔の借金の請求が今頃来たんだけど、払わないといけないの?という問い合わせをいくつかいただきました。
ご相談いただいた事案については、約20年前の借金の請求で、返済も長期間していなかったので、消滅時効の援用を内容証明郵便にて行い、解決することができました。
この「消滅時効」については、「貸したお金を請求する権利が消える」といったイメージでとらえていただくとわかりやすいと思います。
つまり、今回は「消滅時効ですよね?請求権は消えてるので私は一切お支払いをしません」という通知書を債権者に送ることによって、ご相談者様は支払いをしなくてよくなったというわけです。
昔の借金が全てなくなるというわけではありませんが、裁判手続きが取られていない、長期間支払いをしていない場合など、一定の場合は同じように解決できる場合があります。
お気軽にご相談ください。
野口