お知らせ

被相続人の銀行口座の解約ができない~財産管理業務~

先日、このようなご相談を頂きました。

「熊本市在住の父が亡くなって、子である私と妹が相続人となった。父の遺産は、熊本市にある甲銀行及び乙銀行の預金であることは分かっているが、必要となる書類等がよく分からない。また、私と妹は東京在住のため、平日に休みをとり、預金口座を解約するために東京と熊本を行き来するのは難しい。預金口座を解約して相続財産を分配したいのだが、どうしたらよいか。」

とのことでした。

結果として、相続財産の管理業務をご依頼を頂き、相続人の方々の代わりに口座の解約手続をさせていただいた上で、相続財産の分配をさせていただきました。

このように、司法書士にご依頼いただくことにより、相続した財産をスムーズに各相続人に分配することができます。

相続した財産が遠方に有り、ご自身では手続が困難な方や、各相続人が遠方でなかなか相続手続が進んでいない方等、ぜひご相談下さい。

なお、この財産の管理業務は、司法書士法施行規則第31条が根拠となっております。

(末尾条文参照)

 

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司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)

法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2台1項に規定する特定業務
五 法第33条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

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