数次相続における遺産分割協議書の記載内容については簡略化されました。以前は数次相続すべて書かないといけませんでしたが最初と最後だけでOKになりました。
そこで、ついうっかり登記原因を間違ってしまいます。通常の相続であれば(一度の相続)年月日相続で済むのですが数次でしかも複数の相続の場合はそれを過程どうりに記載しなければいけません。分割協議書だけ見ると年月日相続のように見えてしまいますので気を付けないと補正の案内がもれなく法務局よりあります。気を付けないといけませんね。
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